管轄の広域本部(地域振興局)土木部へ郵送にて提出します。
正本・副本と切手を貼付した返信用封筒を同封する必要があります。
事業年度終了(変更届出書)提出後、管轄の広域本部(地域振興局)土木部へ電話で予約をします。
来所にて受審します。
日程及び審査場所はこちら
留意事項は以下の通りです。
加入・履行証明願の受付は原則郵送のみとなります。
返信用封筒(住所・会社名を記入し、切手を貼付したもの)、証明手数料(1通200円の郵便小為替)を必ず同封して下さい。
熊本県内に主たる営業所を有する、熊本県知事から建設業の許可を受けている建設業者で、審査基準日(決算日)が令和元年(2019年)10月1日から令和2年(2019年)9月30日までの業者が対象となります。
大臣許可の業者は、熊本県を介さず九州地方整備局が審査を行います。
令和2年度の経営事項審査の日程については下記の通りです。
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 16(木)、17(金) | 午前9時から | 4/16、4/17、6/10、6/18、6/19、7/27、7/28、7/29、8/25、8/26、9/24、9/25、10/21、10/22、10/23、11/5、11/6、12/9、12/22、12/23、12/24、1/14、1/15 熊本県庁本館8階801会議室 5/25、5/26、11/19、11/20、11/24 上記以外の日 |
個人、12月決算法人 | 5 | 25(月)、26(火) | ||
6 | 10(水) | |||
1~2月決算法人 | 6 | 18(木)、19(金) | ||
3月決算法人 | 7 | 27(月)、28(火)、29(水) | ||
4月決算法人 | 8 | 25(火)、26(水) | ||
5月決算法人 | 9 | 24(木)、25(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 21(水)、22(木)23(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 5(木)、6(金) | ||
8月決算法人 | 11 | 19(木)、20(金)、24(火) | ||
9月決算法人 | 12 | 9(水)、22(火)、23(水)、24(木) | ||
1 | 14(木)、5(金) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 8(水) | 午前9時から 4/8、6/11は午後1時から |
宇城建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 8(水) | ||
5 | 19(火) | |||
6 | 11(木) | |||
1月決算法人 | 6 | 11(木) | ||
2月決算法人 | 6 | 11(木) | ||
7 | 10(金) | |||
3月決算法人 | 7 | 10(金) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 16(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 13(火) | ||
7月決算法人 | 11 | 11(水) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 16(水) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 6(月) | 午前9時から 4/6は午後1時から |
玉名建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 6(月) | ||
5 | 27(水) | |||
6 | 17(水) | |||
1月決算法人 | 6 | 17(水) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 8(水) | ||
4月決算法人 | 8 | 20(木) | ||
5月決算法人 | 9 | 2(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 1(木) | ||
7月決算法人 | 11 | 9(月) | ||
8月決算法人 | 11 | 25(水) | ||
9月決算法人 | 12 | 7(月) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 21(火) | 午前9時から | 菊池建設会館 |
個人、12月決算法人 | 5 | 20(水) | ||
6 | 9(火) | 鹿本建設会館 | ||
1月決算法人 | 6 | 9(火) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 16(木) | ||
4月決算法人 | 8 | 18(火) | 菊池建設会館 | |
5月決算法人 | 9 | 17(木) | ||
6月決算法人 | 10 | 5(月)、6(火) | 鹿本建設会館 | |
7月決算法人 | 11 | 4(水) | 菊池建設会館 | |
8~9月決算法人 | 12 | 3(木)、4(金) | 3日:菊池建設会館 4日:鹿本建設会館 |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 15(水) | 午前9時から 4/15は午後1時から |
阿蘇建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 15(水) | ||
5 | 13(水) | |||
6 | 12(金) | |||
1月決算法人 | 6 | 12(金) | ||
2月決算法人 | 6 | 12(金) | ||
7 | 6(月) | |||
3月決算法人 | 7 | 6(月) | ||
4月決算法人 | 8 | 24(月) | ||
5月決算法人 | 9 | 9(水) | ||
6月決算法人 | 10 | 12(月) | ||
7月決算法人 | 11 | 18(水) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 8(火) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 7(火) | 午前9時から 4/7、6/3は午後1時から |
矢部建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 7(火) | ||
5 | 12(火) | |||
6 | 3(水) | |||
1月決算法人 | 6 | 3(水) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 1(水) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 7(月) | ||
6月決算法人 | 10 | 7(水) | ||
7~8月決算法人 | 11 | 16(月) | ||
9月決算法人 | 12 | 17(木) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 13(月) | 午前9時から | 八代建設会館 |
個人、12月決算法人 | 5 | 18(月) | ||
6 | 15(月) | |||
1月決算法人 | 6 | 15(月) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 7(火) | ||
4月決算法人 | 8 | 19(水) | ||
5月決算法人 | 9 | 3(木)、4(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 8(木)、9(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 10(火) | ||
8月決算法人 | 11 | 17(火) | ||
9月決算法人 | 12 | 10(木)、11(金) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 9(木) | 午前9時から 4/9は午後1時から |
芦北建設会館 |
個人、12月決算法人 | 4 | 9(木) | ||
6 | 16(火) | |||
1月決算法人 | 6 | 16(火) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 2(木) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 8(火) | ||
6月決算法人 | 10 | 15(木) | ||
7月決算法人 | 11 | 12(木) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 15(火) |
対象決算月 | 審査日 | 審査場所 | ||
月 | 日(曜日) | 開始時間 | ||
10月~11月決算法人 | 4 | 20(月) | 午前9時から 4/20は午後1時から |
球磨地域振興局 大会議室 |
個人、12月決算法人 | 4 | 20(月) | ||
6 | 22(月) | |||
1月決算法人 | 6 | 22(月) | ||
2~3月決算法人 | 7 | 3(金) | ||
4~5月決算法人 | 9 | 18(金) | ||
6月決算法人 | 10 | 16(金) | ||
7月決算法人 | 11 | 27(金) | ||
8~9月決算法人 | 12 | 14(月) |
退職金は、
に、被共済者本人(死亡時はご遺族)からの請求により、請求した方に直接支給されます。
共済手帳に貼付された共済証紙が12月分(21日分を1か月と換算します。)以上になっている必要があります。
退職金請求書に必要事項を記入して共済手帳と住民票などの証明書類を添えて建退共支部へ提出すると、請求人個人の普通預金口座に直接振り込む(*1)方法により支払われます。
*1:事情があり口座を持てないなどの場合は、「窓口受取」で受け取ることも可能です。
日額310 円で、証紙252 日分を1年と換算して計算した退職金の額は以下の通りです。
年数(月数) | 退職金額 |
1年(12月) | 23,436円 |
1年6月(18月) | 48,174円 |
1年11月(23月) | 76,167円 |
2年(24月) | 156,240円 |
3年(36月) | 234,360円 |
4年(48月) | 316,386円 |
5年(60月) | 410,781円 |
6年(72月) | 512,337円 |
7年(84月) | 613,893円 |
8年(96月) | 721,308円 |
9年(108月) | 830,676円 |
10年(120月) | 945,903円 |
15年(180月) | 1,572,816円 |
20年(240月) | 2,256,366円 |
25年(300月) | 3,029,754円 |
30年(360月) | 3,902,745円 |
35年(420月) | 4,898,775円 |
40年(480月) | 6,036,723円 |
建退共は、建退共制度に加入している事業主が雇用者の共済手帳を交付手続き(*1)をし、交付された共済手帳に労働者が働いた日数(*2)に応じて証紙を貼り(=掛け金を納め)、その枚数で労働者が受け取る退職金の額が決まるという制度です。
*1:手帳は会社や事業者にではなく、雇用者本人に対して交付されます。
*2:公共工事、民間工事を問わず
事業主は、新たに建退共制度の対象となる労働者を雇用した際には、労働者の了解を得て、掛金助成手帳の交付手続きをします。
交付された手帳に記載されている被共済者番号は、労働者固有の番号となるので退職金請求をするまではそのまま変わりません。
ですから、新たに雇用した労働者が既に共済手帳を持っている場合はそれを継続して使いますし、労働者が退職する際には(建設業界を引退しないのであれば)共済手帳を労働者に渡す必要があります。
共済証紙は、1日券と10日券があり、1日券は310円10日券は3,100円で金融機関で販売されています。
最寄りの金融機関(*3)で「建設業退職金共済契約者証」を提示し、事業主が共済証紙を購入してください。
共済証紙は、必要な枚数(対象労働者数及びその延べ就労日数分、)だけ購入するのが原則です。
公共工事では、国や地方自治体が掛金(証紙代金)を負担していますので、元請に対して証紙の購入が義務付けられています。元請から証紙の支給を受けてください。
*3:都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・一部の信用金庫や信用組合など
事業主は、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。基本的に1日につき1日券1枚です。
共済手帳1冊に、250日分の証紙を貼ることができます。
また、最初(1冊目)の共済手帳には、国から50日分の補助が付いています。
建退共は本来、建設業の事業主が共済契約者となり建設業の現場で働く労働者を被共済者とする制度ですが、個人事業主や自営業者ではあるものの実態は労働者と同様の業務に従事している一人親方については、任意組合をつくるか任意組合に加入することで、加入が可能となります。
これは、一人親方が集まった任意組合を事業主とみなし、個々の親方それぞれをその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすといった措置を取ることにより、建退共の制度を適用している形になります。
一人親方として建設業の現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工等の職種の技能者及び技能修習中の人が加入できます。
一人親方で構成される任意組合を結成し、その任意組合が建退共本部の認定を受け、共済契約を締結します。
労災の特別加入などのために任意団体や協同組合などを既に結成している場合はその団体を利用することも可能です。ただし、「労働組合」の名称を使用している場合にはその名称を変更する必要があります。
一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることも可能です。
既存の任意組合については、建退共都道府県支部にて確認できます。
建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。
建設業を営む事業主が共済契約者、対象となる雇用者(建設現場で働く労働者)が被共済者となります。
事業主が建退共制度に加入することによって労働者本人に対して手帳が交付され、働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を手帳に貼り、その労働者が建設業で働くことをやめたときに独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部(建退共)から退職金が支払われる形です。
建退共制度は、労働者が現場を移動したり事業主を変わったりしても、労働者が建設業で働いた日数分の掛金が全て通算され退職金が支払われるという仕組みとなっています。
また、退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。
建設業を営む事業主であれば、総合・専門、元請・下請の別を問わず契約できます。
また、専業・兼業、建設業許可の有無にかかわらず契約できます。
建設業の現場で働く人であれば、大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず(*1)、月給制・日給制に関わらず、また、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
一人親方も、任意組合を利用し、被共済者となることが可能です。
*1:建設業者に雇用されていれば現場事務員、現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入することができます。
熊本県内に主たる営業所が有り、次のいずれかに該当する業者が対象となります。
平成30年度中に経審を受け「 平成31・32 年度 熊本県工事入札参加者資格審査申請書(建設工事) 」を提出したが、令和1年の経審で業種を増やして受審したので、それらの業種を追加で申請したい。
など。
そのほか、土木一式、建築一式、電気、管、舗装で申請するのであれば熊本県工事入札参加者資格審査格付に係る技術事項等評価項目申請書等やそれに付随する書類等も提出する場合があります。
詳細は熊本県のHPをご確認ください。
熊本県土木部監理課→
]]>
経営状況分析機関からは、3期分の財務諸表の提出を求められます。
基準となる事業年度(基準決算)と前期、前々期分の財務諸表を作成する必要があります。
完成工事高は、激変緩和措置制度により2年平均もしくは3年平均を選択することができます。
2年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期、3年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期及び前々審査対象事業年度までの平均を取る形です。
完成工事高については建設業許可を有していたかどうかに関わらず契約書などで確認できれば実績としてあげることは可能です。
個人で営業してきた事業者が法人成り後に許可を取得し経営事項審査を受審する場合は、法人成りしてからの実績しかあげることができません。
審査基準日は、事業年度終了の日です。
このため、許可や経審の際に提示する申告書や領収書などもややわかりにくいので以下に解説します。
一般企業では、労災保険と雇用保険もセット(一元適用)で加入し、事業所単位で適用します。
ですから、申告・納付などの処理も一つにまとめてできます。
これに対して、建設業では、
ために、労働保険を一つにまとめて処理することがむずかしいので、労災保険、雇用保険関係の適用や保険料の申告・納付などの事務を、それぞれ別に行います。
これを二元摘要といいます。
現場作業員等以外の労働者(事務等)については、現場の労働保険の適用を受けないため、別に一元適用事業として手続きを行う必要があります。
ちなみに二元摘要事業所は建設業だけではなく、以下全てが二元摘要となります。
有期事業とは、事業の期間が予定される事業のことで、建設の事業は工期があるためこれに該当します。
これに対して、事業の期間が決まっておらず、継続する事業のことを継続事業といいます。
また、有期事業のうち労災保険料の概算見込額が160万円未満で、かつ、請負金額1億8千万円未満のものは一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用されます。
これを一括有期事業いいます。
一元適用事業では労働保険番号(労災保険の番号、雇用保険の番号)は一つですが、二元摘要にあたる建設業は、労災保険用の労働保険番号と雇用保険の労働保険番号とがそれぞれに管理されており、複数の労働保険番号を設定されています。
つまり、二元適用事業については、現場労災番号、事務労災番号、雇用保険番号と労働保険番号が最大3つになることがあるということになります。
労働保険番号は、14桁の番号で構成されていて、
府県(2桁) | 所掌(1桁) | 管轄(2桁) | 基幹番号(6桁) | 枝番号(3桁) |
となっています。
全国の都道府県を2桁の数字で表しています。
熊本は43です。
管轄する労働基準監督署および公共職業安定所を2桁の数字で表しています。
基幹番号は9で始まり、基幹番号の末尾の数字については以下のように区分されています。
例えば、
労働保険事務組合に委託している場合の、熊本県の二元適用事業の現場などの労災保険の保険番号は
府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | - | 枝番号 |
43 | 1 | 15 | 900005 | - | 001 |
となります(※管轄は架空の番号です)。
事務組合に委託している事業所、単独有期事業を行う事業所については番号が付与されます。
労働基準監督署が発行する番号は、000と表記されています。
同種の事業や業務に従事する人を組合員として国民健康保険事業を運営する組合を国民健康保険組合(国保組合)といいます。
建設業者を対象とした国民健康保険組合を建設国保といい、30以上の組合があります。
例)
基本的に建設国保には従業員5人未満の個人事業所の事業主、従業員や個人(一人親方)が加入します。
建設国保の保険料は、協会けんぽのように給与に基づいて計算するのではなく、組合員の年齢、事業所および就労形態、家族人数によって決まります。
建設国保の保険料は全額本人負担になりますので、事業主が負担するものはありません。
医療費は市町村国保と同等の3割負担ですが、入院で仕事を休んだときの傷病手当金や高額療養費制度もあります。
法人事業所又は従業員5人以上の個人事業所(法定16業種)については社会保険の適用事業所となりますので、原則として社会保険(協会けんぽや組合管掌健康保険)に加入することになります。
ただし、例外として、国民健康保険組合に加入している者が働く個人事業所が法人成りした場合などに、加入している国民健康保険組合の理事長と厚生労働大臣の承認(適用除外承認)を得れば、国民健康保険組合への加入を継続できます。
もちろん許可申請や経営事項審査申請の際にも適用除外として申請できます。
健康保険被保険者の適用除外承認の申請は、以下のいずれかに該当する場合にすることができます。
但し、厚生年金にはこのような適用除外はありません。
]]>