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	<title>熊本経営事項審査.com &#187; 経営事項審査の基礎知識</title>
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	<description>熊本の経営事項審査と建設業許可なら行政書士事務所WITHNESS。関与先・実績多数の経営事項審査申請。</description>
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	<item>
		<title>初めて経審を受審する場合</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Aug 2019 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[以前から営業してきた建設会社もしくは個人事業が初めて経営事項審査を受審する場合は、以下のような注意が必要です。 分析について 経営状況分析機関からは、3期分の財務諸表の提出を求められます。 基準となる事業年度（基準決算） [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以前から営業してきた建設会社もしくは個人事業が初めて経営事項審査を受審する場合は、以下のような注意が必要です。</p>
<h2>分析について</h2>
<p>経営状況分析機関からは、3期分の財務諸表の提出を求められます。<br />
基準となる事業年度（基準決算）と前期、前々期分の財務諸表を作成する必要があります。</p>
<h2>完成工事高について</h2>
<p>完成工事高は、激変緩和措置制度により2年平均もしくは3年平均を選択することができます。<br />
2年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期、3年平均は審査対象事業年度と審査対象年度の前期及び前々審査対象事業年度までの平均を取る形です。</p>
<p>完成工事高については建設業許可を有していたかどうかに関わらず契約書などで確認できれば実績としてあげることは可能です。</p>
<h3>法人成りの場合</h3>
<p>個人で営業してきた事業者が法人成り後に許可を取得し経営事項審査を受審する場合は、法人成りしてからの実績しかあげることができません。</p>
<h2>受審にあたっての必要書類等</h2>
<p>審査基準日は、事業年度終了の日です。</p>
<h3>完成工事高について2年平均にする場合</h3>
<ul>
<li>納税証明書は2年分を添付する</li>
<li>完成工事高内訳書は2年分作成し、契約書なども2年分持参する</li>
<li>決算関係書類、賃金台帳なども2年分持参する</li>
</ul>
<h3>完成工事高について3年平均にする場合</h3>
<ul>
<li>納税証明書は3年分を添付する</li>
<li>完成工事高内訳書は3年分作成し、契約書なども3年分持参する</li>
<li>決算関係書類、賃金台帳なども3年分持参する</li>
</ul>
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		<item>
		<title>新設会社で経営事項審査を受審</title>
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		<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[新規設立会社が許可を取得し、事業年度終了が来る前に受審する場合 会社を新規に設立後建設業の許可を取得し、決算が来る前に経営事項審査を受審する場合の注意事項は以下の通りです。 必要書類 ・納税証明 県税の様式その６「熊本県 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>新規設立会社が許可を取得し、事業年度終了が来る前に受審する場合</h2>
<p>会社を新規に設立後建設業の許可を取得し、決算が来る前に経営事項審査を受審する場合の注意事項は以下の通りです。</p>
<h3>必要書類</h3>
<p>・納税証明<br />
県税の様式その６「熊本県税に未納がない証明書」を添付する。</p>
<p>・財務諸表と分析<br />
財務諸表は2部作成し、1部を経営状況分析機関に提出し、1部を経営事項審査の際に提出する。</p>
<p>・その他の提出・持参書類<br />
その他の<a title="経営事項審査の必要書類" href="https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/99.html">必要書類</a>は通常の経営事項審査と変わりません。</p>
<h3>経営規模等評価申請書等の記入方法</h3>
<p>・審査基準日<br />
法人：会社設立の日<br />
個人事業：開業した日</p>
<p>・営業年数は0とする。</p>
<p>・処理の区分のコード<br />
「04」（新規設立で最初の決算前に申請）<br />
「20」（申請者について営業を承継しない会社の設立ご最初の事業年度の終了の日より前に申請する場合）</p>
<p>・工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の決算期間<br />
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度の年、月は自、至ともに0000。<br />
審査対象事業年度の至も0000。<br />
審査対象事業年度の自にのみ審査基準日を記載する。</p>
<h2>新規設立会社が許可を取得し、事業年度終了以後に受審する場合</h2>
<p>会社を新規に設立後建設業の許可を取得し、決算期到来後に経営事項審査を受審する場合の注意事項は以下の通りです。</p>
<h3>必要書類</h3>
<p>提出・持参する書類は、通常の<a title="経営事項審査の必要書類" href="https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/99.html">必要書類</a>と変わりません。</p>
<h3>経営規模等評価申請書等の記入方法</h3>
<p>・審査基準日<br />
事業年度が終了した日（決算日）。</p>
<p>・営業年数は0とする。</p>
<p>・処理の区分のコード<br />
「03」（新規設立で最初の決算後に申請）</p>
<p>・工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の決算期間<br />
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度の年、月は自、至ともに0000。<br />
審査対象事業年度の自は設立又は開業した年、月を記載。<br />
審査対象事業年度の至は審査基準日（決算日）の年、月を記載する。</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>経営事項審査申請時の建設業財務諸表や完成工事高内訳書は、課税事業年度の財務諸表は税抜金額で、免税事業年度分は税込金額で提出する必要があり、慣れていない方には書類作成は非常に煩雑な作業になります。</p>
<p>いくつもの書類を用意し、細かいルールに留意して…と経営事項審査の受審を自社でなさろうとすると相当の時間を費やすことになるでしょう。</p>
<p>行政書士事務所WITHNESSでは、これまでの経験を基に御社がスムーズに受審いただけますよう対応してまいります。</p>
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		<item>
		<title>経営事項審査と施工体制台帳</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/343.html</link>
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		<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 08:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kumamoto-keisin.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生 不良不適格業者の参入や建設業法違反 安易な重層下請による生産効率低下 を防止し、建設工事の適正な施工を確保するため、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>品質・工程・安全などの施工上のトラブルの発生</li>
<li>不良不適格業者の参入や建設業法違反</li>
<li>安易な重層下請による生産効率低下</li>
</ul>
<p>を防止し、建設工事の適正な施工を確保するため、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」により、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が一定の下請工事を行う場合には「施工体制台帳」「施工体系図」などの作成を義務付けられています。</p>
<p>熊本県発注の建設工事については、施工体制台帳、施工体系図などの他に「下請確認票」などの作成・提出も求められています。</p>
<h2>施工体制台帳を作成しなければならない工事</h2>
<ol>
<li>公共工事の元請け業者で、当該建設工事を施工するために下請け契約（*1）を締結した場合（下請金額は不問）</li>
<li>民間工事の元請け業者（*2）で、当該建設工事を施工するために締結した下請け契約（*1）の請負金額総額が4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）以上となる場合</li>
</ol>
<p>*1　建築工事を完成する目的で締結される請負契約を指し、建設工事の完成と直接関係ない請負行為など（資材納入、運搬、警備、測量、調査など）を目的とする契約は含まれません。建設機械のオペレーター付きリースは「建設工事の請負契約」に該当します。</p>
<p>*2　特定建設業者である必要があります。</p>
<h2>施工体制台帳を作成したら</h2>
<p>作成した施工体制台帳は、<br />
公共工事：工事現場ごとに据え置き、写しを発注者に提出しなくてはなりません。<br />
民間工事：工事現場ごとに据え置くとともに、発注者から請求があった時には、閲覧に供する必要があります。</p>
<p>作成した施工体系図は、<br />
公共工事：工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。<br />
民間工事：工事現場の見やすい場所に掲示する必要があります。</p>
<h2>施工体制台帳の作成範囲</h2>
<p>施工体制台帳には、元請業者と直接下請契約を締結した請負人（一次下請）に限らず、二次、三次下請なども含め、当該建設工事の施工に携わるすべての下請人を記載する必要があります。</p>
<p>なお、建設業の許可を受けていない業者ももちろん記載の対象となります。</p>
<h2>施工体制台帳に係る関係者への通知</h2>
<p>施工体制台帳に記載されている下請人が、その請け負った建設工事をさらに下請に出す場合には「再下請負通知書」を作成し、下請契約に係る契約書の写しを添え、元請業者に提出する必要があります。</p>
<p>また、施工体制台帳を作成する必要のある元請け業者は、下記事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲示し、なおかつ、下請人に対し同事項を書面により通知をする必要があります。</p>
<ol>
<li>元請業者の商号又は名称</li>
<li>再下請負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨</li>
<li>再下請負通知の書類を提出すべき場所</li>
</ol>
<h2>施工体制台帳の構成</h2>
<ol>
<li>施工体制台帳（元請人に関する事項）</li>
<li>施工体制台帳（下請人に関する事項）</li>
</ol>
<p>及び、以下の添付書類。</p>
<ul>
<li>元請業者が発注者と締結した請負契約に係る契約書の写し</li>
<li>元請業者が下請人と締結した請負契約に係る契約書の写し</li>
<li>元請の主任技術者（監理技術者*3）が資格を有することの書面の写し</li>
<li>元請の主任技術者（監理技術者）が雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する書面（写し可。例：健康保険被保険者証の写しなど）</li>
<li>元請が専門技術者を置いた場合は、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面（写し可）</li>
</ul>
<p>*3　専任を要する監理技術者の場合、監理技術者資格者証でなくてはなりません。</p>
<h2>熊本県発注の建設工事</h2>
<p>熊本県は県発注の建設工事のうち、下請契約を締結した工事について元請業者には以下の書類の提出を求めています。</p>
<ol>
<li>施工体制台帳（元請人に関する事項）</li>
<li>施工体制台帳（下請人に関する事項）</li>
<li>施工体系図</li>
<p>下請け業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上となるとき</p>
<li>下請確認票</li>
<li>元請・下請関係内容表</li>
</ol>
<h2>経審の際に提示する書面</h2>
<p>熊本県の場合、以下の書類については提示必須となります。　</p>
<ul>
<li>施工体制台帳（元請人に関する事項）</li>
<li>施工体制台帳（下請人に関する事項）</li>
<li>施工体系図</li>
<li>元請業者が下請人と締結した請負契約に係る契約書の写し</li>
</ul>
<p>なお、公共工事の雑工事についても提示を求められますのでご注意ください。</p>
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		<item>
		<title>1級監理受講者</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/310.html</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Apr 2019 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[1級技術者で、審査基準日において有効な監理技術者資格者証を所持し、監理技術者講習の有効期限内の者は経審の際に評価の対象となり1級技術者よりも高評価（1点加点）を得られます。 評価の対象となるための要件 1級監理受講者の対 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1級技術者で、審査基準日において有効な監理技術者資格者証を所持し、監理技術者講習の有効期限内の者は経審の際に評価の対象となり1級技術者よりも高評価（1点加点）を得られます。</p>
<h2>評価の対象となるための要件</h2>
<p>1級監理受講者の対象となるには以下のすべてを満たす必要があります。</p>
<ol>
<li>1級技術者</li>
<li>審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けている<br />
＝審査基準日が5年間の有効期限内に入っている必要がある</li>
<li>当期事業年度開始の日の直前5年以内に監理技術者講習を受講している</li>
</ol>
<p>監理技術者資格者証を所持していても、監理技術者講習を受けていなかったり有効期限が切れてる場合には評価の対象とはなりません。</p>
<p>監理技術者資格者証は工事現場での携帯が義務付けられていますので、経審受審の際にはコピー持参でも構いません。</p>
<p>技術者が転職などした際に、監理技術者資格者証記載の社名が前職のままであることが散見されます。<br />
受審の際には、監理技術者資格者証記載の社名が受審する会社に変更してあるかきちんと確認しておきましょう。</p>
<h2>監理技術者とは</h2>
<p>監理技術者とは、元請の特定建設業者が工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上（建築一式工事は6,000万円以上）になる場合にその工事現場に専任で配置される、施工の管理をする技術者のことを言います。</p>
<p>そもそも経審の加点に関わらず、監理技術者として建設工事に専任で携わる人は監理技術者資格者証の交付を受け監理技術者講習を修了している必要があります。</p>
<p>指定建設業以外の22業種に関しては、一定の要件を満たした実務経験を有する人も監理技術者となることができますが、その場合は経審の評価対象にはなりません。</p>
<h3>監理技術者資格者証の交付を受けるには</h3>
<p>一般財団法人建設業技術者センターに資格者証を交付申請する必要があります（インターネット申請も可）。<br />
申請には7,600円の手数料が必要です。</p>
<h3>監理技術者資格者証、講習終了証の有効期限</h3>
<p>監理技術者資格者証の有効期限は交付日から5年間です。<br />
講習終了証の有効期限は講習を受講した日から5年間です。</p>
<p>選任されている途中で資格者証、修了証の有効期限が切れると建設業法違反となりますので、有効期限が切れないように受講する必要があります。</p>
<p>監理技術者資格者証の有効期限が切れてからの申請は更新ではなく新規扱いとなります。</p>
<h3>監理技術者資格者証の記載事項に変更があった場合</h3>
<p>30日以内に一般財団法人建設業技術者センターへ変更届出をする必要があります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>経審で認められる技術職員</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/299.html</link>
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		<pubDate>Mon, 15 Apr 2019 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.kumamoto-keisin.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[経審で評価対象となる技術職員は、審査基準日まで連続して6ヶ月以上の雇用関係があり、かつ雇用期間を限定することなく常時雇用されている従業員及び常勤の役員（及び事業主）の中で資格要件を保持している者です。 法人の役員のうち監 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>経審で評価対象となる技術職員は、審査基準日まで連続して6ヶ月以上の雇用関係があり、かつ雇用期間を限定することなく常時雇用されている従業員及び常勤の役員（及び事業主）の中で資格要件を保持している者です。</p>
<p>法人の役員のうち監査役は認められません。</p>
<p>また、審査基準日において高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者は雇用期間が限定されていても技術職員として対象となります。</p>
<p>技術職員は、下記の期間要件を満たした</p>
<ol>
<li>監理技術者資格者証を保有し、監理技術者講習を受講している者</li>
<li>上記以外の1級技術者</li>
<li>2級技術者</li>
<li>基幹技能者（登録基幹技能者講習修了者</li>
<li>建設業法以外の国家資格、民間資格の保有者で専任技術者、主任技術者の資格を満たす者</li>
<li>10年実務経験者、指定学科卒業+一定の実務経験者</li>
</ol>
<p>などとなります。</p>
<h2>審査基準日まで連続して6ヶ月以上の雇用関係」の期間計算</h2>
<ul>
<li>「審査基準日（決算日）」の前日を「起算日」とする。</li>
<li>「起算日の6か月前の月の応当日の翌日」を6か月前とするただし、応当日がない場合には、翌月の初日を6か月前とする。</li>
<li>「6か月前」の前日を「6か月と1日前」とする。</li>
</ul>
<p>例：</p>
<ul>
<li>審査基準日（決算日）　平成30（2018）年10月31日<br />
↓<br />
6ヶ月と1日前　平成30（2018）年4月30日</li>
<li>審査基準日（決算日）　平成30（2018）年11月30日<br />
↓<br />
6ヶ月と1日前　平成30（2018）年5月29日</li>
<li>審査基準日（決算日）　平成30（2018）年12月31日<br />
↓<br />
6ヶ月と1日前　平成30（2018）年6月30日</li>
<li>審査基準日（決算日）　平成31（2019）年1月31日<br />
↓<br />
6ヶ月と1日前　平成30（2018）年7月30日</li>
<li>審査基準日（決算日）　平成31（2019）年2月28日<br />
↓<br />
6ヶ月と1日前　平成30（2018）年8月27日</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>経営事項審査の流れ</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/108.html</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 03:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kumamoto-keisin.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[予約した審査日に指定審査場所へ必要書類等を持参し審査を受けることとなります。 経営事項審査当日の出席者 当日は次の方が出席しなければなりません。 知事許可業者 経理事務担当者及び、下記のいずれかの方 代表者 建設業許可上 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>予約した審査日に指定審査場所へ必要書類等を持参し審査を受けることとなります。</p>
<h2>経営事項審査当日の出席者</h2>
<p>当日は次の方が出席しなければなりません。</p>
<h3>知事許可業者</h3>
<p>経理事務担当者及び、下記のいずれかの方</p>
<ul>
<li>代表者</li>
<li>建設業許可上の経営業務管理責任者</li>
<li>個人の場合は事業専従者、法人の場合は常勤の取締役</li>
</ul>
<h3>大臣許可業者</h3>
<p>経理事務担当者及び、下記のいずれかの方</p>
<ul>
<li>代表者</li>
<li>建設業許可上の経営業務管理責任者</li>
<li>個人の場合は事業専従者、法人の場合は常勤の取締役</li>
<li>営業担当部長等役員に準じる者</li>
</ul>
<h2>経営事項審査の手数料</h2>
<p>次の算式により算出された金額となります。</p>
<p>経営規模等の評価及び総合評定値（P）の通知にかかる手数料<br />
8,500円+（2,500×受審業種数）<br />
例）1業種　11,000円<br />
　　2業種　13,500円<br />
　　3業種　16,000円<br />
　　4業種　18,500円<br />
　　5業種　21,000円</p>
<p>総合評定値（P）の算式及び通知を希望しない場合は、8,100円+（2,300×受審業種数）となりますが、指名願いを提出する場合や公共団体等が発注する工事を受注する場合には総合評定値の通知を受けていることが必須となりますので、通常は上記の手数料を納付することになるでしょう。</p>
<h3>手数料の納付方法</h3>
<p>知事許可業者：上記金額の熊本県収入証紙を経営事項審査添付書類の「審査手数料証紙貼り付け書」欄に貼付します。</p>
<p>大臣許可業者：上記金額の収入印紙を経営事項審査添付書類の「審査手数料証紙貼り付け書」欄に貼付します。</p>
<h2>経営事項審査の完了</h2>
<p>経営規模等評価申請書、経営事項審査添付書類等の内容を審査し、不備がない場合は審査完了です。<br />
納税に未納がある場合は審査は完了しませんので注意が必要です。未納がある場合、後日完納したことを証明する納税証明書が提出されたときに審査完了となります。<span id="more-108"></span></p>
<h2>経営事項審査の結果通知</h2>
<p>経営事項審査は、審査が完了しただけでなく結果の通知の受けなければ有効とはなりません。</p>
<p>経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書は、申請者に対して郵送されます。原則として審査が完了したつきの翌月末に郵送されます。</p>
<p>結果通知書が届いたら、申請内容と相違ないか必ず確認しましょう。結果について意義がある場合は結果の通知を受けた日から30日以内に申し出る必要があります。</p>
<p>結果通知書は、再発行されませんのでなくさないように大切に保管しましょう。<br />
もしも紛失した場合には結果通知と同じ総合評定値等が記載された「証明書」であれば発行されます。</p>
<p><a href="https://www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&#038;id=18415&#038;sub_id=1&#038;flid=93893" title="経審結果　証明願 ">経審結果　証明願</a></p>
<p>上記書式にて、熊本県土木部監理課建設業班に請求できます。<br />
※即日発行はできませんのでご注意ください。<br />
※証明書発行には、1通につき熊本県収入証紙400円が必要となります。</p>
<h2>経営事項審査の結果の公表</h2>
<p>申請者に対して送付した経営規模等評価の結果及び総合評定値は、通知した日の約1ヶ月後からインターネットで閲覧ができます。<a href="https://www2.ciic.or.jp/keisin/kouhyou/kouhyou1.html">こちらから閲覧できます。</a></p>
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		<item>
		<title>必要書類</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[経営事項審査当日に提出する書類 経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書 工事種別完成工事高工事種別元請け完成工事高（別紙一） その他の審査項目（別紙三） 技術職員名簿 経営状況分析結果通知書 経営事項審査添付書類 国税・ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>経営事項審査当日に提出する書類</h2>
<ol>
<li>経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書</li>
<li>工事種別完成工事高工事種別元請け完成工事高（別紙一）</li>
<li>その他の審査項目（別紙三）</li>
<li>技術職員名簿</li>
<li>経営状況分析結果通知書</li>
<li>経営事項審査添付書類</li>
<li>国税・県税の納税証明書（写し）※審査日から3ヶ月以内に取得したもの</li>
<li>建退共に加入している場合は建退共加入・履行証明書</li>
<li>監査の受審状況で該当がある場合は、会計監査人設置に関しては有価証券報告書（写し）又は監査報告書（写し）を、会計参与の設置に関しては会計参与報告書を、経理処理の適性を確認した書類の提出の場合は当該書類</li>
</ol>
<p>9以外は各2部必要。</p>
<h2>経営事項審査当日に持参が必要な書類</h2>
<ol>
<li>審査日現在有効な建設業許可申請書（副本）及び建設業許可に係る変更届出書（副本）</li>
<li>変更届出書（事業年度終了）※直近３期分</li>
<li>法人番号を確認できる「法人番号指定通知書」の写し等
<li>前年度審査済の「経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書」（副本）</li>
<li>前年度審査済の「工事種類別完成工事高」（副本）</li>
<li>前年度審査済の「その他の審査項目（社会性等）」（副本）</li>
<li>前年度審査済の「技術職員名簿」（副本）</li>
<li>前年度審査済の「経営事項審査添付書類」（副本）</li>
<li>前年度申請分に係る経営規模等評価申請書兼総合評定値請求書（経営事項審査結果通知書）</li>
<li>基準決算に係る工事請負契約書、注文書、請書及び下請基本契約書　※共同企業体による施工がある場合は、その協定書及び決算書</li>
<li>施工体制台帳、下請契約書</li>
<li>
<ol>
<li>労災保険及び雇用保険に関する労働保険概算・確定保険申告書（控）</li>
<li>領収済通知書又は労働保険料等納入証明書（原本）</li>
</ol>
<p>　※年度途中入社の職員については、資格取得等確認通知書又は被保険者証</li>
<li>
<ol>
<li>社会保険の標準報酬月額決定通知書（直近のもの）</li>
<li>領収書又は納入証明書（原本）（審査基準日を含む月の保険料を納付したことを証するもの）</li>
</ol>
<p>　※年度途中で入退社した職員については、資格取得届又は資格喪失届<br />
　※個人事業主代表者は不要</li>
<li>技術職員名簿（別紙二）に記載されている職員は以下が必要。
<ol>
<li>保有する資格を確認できる書類（原本）（法令等で現場携行が必要なものは両面コピー持参）
<ul>
<li>施工管理技士、建築士、電気工事士（携行している場合は両面コピー持参）、技能士等の免許・資格者書証</li>
<li>監理技術者資格者証（監理技術者として携行している場合は両面コピー持参）</li>
<li>監理技術者講習修了証（監理技術者として携行している場合はコピー持参）</li>
<li>建設業経理事務士合格者証等</li>
<li>舗装施工監理技術者証（現場に携行している場合はコピー持参）</li>
<li>登録基幹技能講習修了証</li>
</ul>
</li>
<li>審査基準日まで6か月を超えて、雇用期間を定めることなく常時雇用されていることを確認できる書類
<ul>
<li>住民税特別徴収税額を通知する書面（特別徴収を行っている場合は必須）<br />
※個人事業代表者は不要</li>
<li>健康保険被保険者証（写し）又は雇用保険被保険者資格取得確認通知書（写し）</li>
</ul>
<li>高年齢者雇用安定法の継続雇用制度の適用を受けている職員がいる場合
<ul>
<li>継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿</li>
<li>労働基準監督署長の印のある就業規則又は労働協約（写し）</li>
</ul>
</ol>
</li>
<li>建退共に加入している場合は、掛金収納書及び共済証紙受払簿、共済手帳受払簿及び建設業退職金手帳、下請業者からの受領書</li>
<li>退職一時金制度若しくは企業年金制度を導入している場合は、次のいずれかに該当するもの
<ul>
<li>自社退職金制度の場合は、労働基準監督署の受付印のある就業規則及び退職金の原資又は支払実績が確認できるもの</li>
<li>中小企業退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿</li>
<li>特定退職金共済制度に加入している場合は、加入証明書及び加入者証又は加入者名簿</li>
<li>厚生年金基金加入証明書</li>
<li>適格退職年金契約書</li>
<li>確定拠出年金加入証明書</li>
<li>確定給付企業年金基金加入証明書</li>
<li>資産管理運用機関との契約書（写し）</li>
</ul>
</li>
<li>法定外労働災害補償制度を導入している場合は、加入証明書、加入者証書又は保険証券等</li>
<li>再生手続き開始又は終結、更生手続き又は終結の決定日を証明する書面の写し</li>
<li>国、特殊法人等又は地方公共団体と締結している防災協定の写し　社団法人等の団体が国等と防災協定を締結している場合には、当該団体に加入していることを証明する書類及び防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類</li>
<li>
<ol>
<li>建設機械の所有又はリースを確認できる書類
<ul>
<li>建設機械の売買契約書、市町村に申告した償却資産台帳の写し、車検証（有効なもの）の写し、その他客観的に所有を確認できる書類又はリース契約書</li>
</ul>
<li>特定自主検査記録表、移動式クレーン検査証（移動式クレーン）又は自動車検査証（大型ダンプ車）</li>
</li>
</ol>
<li>ISO第9001号又は第14001号の規格により登録されていることを証明する書面、付属書などの写し</li>
<li>税務申告決算書類（貸借対照表、損益計算書、利益処分等）、決算時点の預貯金残高証明書（100万円以上の口座、原本に限る）、総勘定元帳、確定申告控、工事台帳等</li>
<li>賃金台帳、給与台帳、出勤簿、源泉徴収簿、出向者の出向契約書</li>
<li>「PC工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」について審査対象建設業の内訳として実績を計上する場合は、熊本県発注工事を除き「見積書又は積算内訳書」等</li>
</ol>
<p>経営事項審査で持参・提出すべき書類は多岐にわたりますので、全く知識のない段階で必要書類を準備をし申請書類を作成するのはかなりの労力を要することになります。弊事務所では、経営事項審査でお困りの建設業者様からのご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>申請の事前準備</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[1.審査日の予約 熊本県の場合：所管の地域振興局土木部に備え付けてある経営事項審査予約簿で審査日の予約をします。 決算日から4ヶ月以内に作成しなければならない変更届（事業年度終了）を提出して予約を行います。 決算月によっ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>1.審査日の予約</h2>
<p>熊本県の場合：所管の地域振興局土木部に備え付けてある経営事項審査予約簿で審査日の予約をします。</p>
<p>決算日から4ヶ月以内に作成しなければならない変更届（事業年度終了）を提出して予約を行います。</p>
<p>決算月によって受審日、受審会場が決まっていますのでご自身の予約した日時、会場、予約番号を忘れずにメモしましょう。</p>
<p>地域振興局土木部での予約の受付は、審査日の2週間前に締め切られ、それ以降は土木部監理課にて直接予約します。</p>
<p>合併等の特殊な経営事項審査については、日程表にかかわらず審査を行っていますので相談してみましょう。</p>
<h2>2.審査業種</h2>
<p>審査基準日に許可を取得していなくても、申請日までに許可を取得している業種は経審を受審できます（許可がある業種について全て受審する必要はありません）。</p>
<p>受審業種は工事の実績がなくても受審可能ですが、国・県・市町村等に指名願を提出する業種については受審しないと指名願は提出できません。<br />
また、県への指名願については、完成工事高の年平均に工事実績がない業種については受け付けられませんのでご注意ください。</p>
<h2>3.経営状況分析の申請</h2>
<p>経営事項審査を申請しようとする者は、同時に国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に対して経営状況分析の申請を行わなければなりません。</p>
<p>国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関は次のとおりです。</p>
<ul>
<li>（財）建設業情報管理センター | 東京都中央区築地2-11-24 | 03-5565-6131</li>
<li>（株）マネージメント・データ・リサーチ |熊本県熊本市中央区京町2-2-37 | 096-278-8330</li>
<li>ワイズ公共データシステム（株） | 長野県長野市田町2120-1 | 026-232-1145</li>
<li>（株）九州経営情報分析センター | 長崎県長崎市今博多町22 | 095-811-1477</li>
<li>（株）北海道経営情報センター | 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-14 | 011-820-6111</li>
<li>（株）ネットコア | 栃木県宇都宮市鶴田2-5-24 | 028-649-0111</li>
<li>（株）経営状況分析センター | 東京都大田区大森西3-31-8 | 03-5753-1588</li>
<li>経営状況分析センター西日本（株） | 山口県宇部市北琴芝1-6-10 | 0836-38-3781</li>
<li>（株）NKB | 福岡県北九州市小倉北区重住3-2-12 | 093-982-3800</li>
<li>（株）建設業経営情報分析センター | 東京都立川市柴崎町2-17-6 | 042-505-7533</li>
</ul>
<h3>分析手数料</h3>
<p>分析機関によって違います。<br />
7,000円から13,000円程度とお考え下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>審査基準日と有効期間</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/86.html</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

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		<description><![CDATA[審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の営業年度の終了の日（＝決算日）です。 ただし、新規設立法人または新たに事業を開始した個人で、最初の営業年度を終了していない場合は、設立日または事業開始日が審査基準日となります。  [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の営業年度の終了の日（＝決算日）です。</p>
<p>ただし、新規設立法人または新たに事業を開始した個人で、最初の営業年度を終了していない場合は、設立日または事業開始日が審査基準日となります。</p>
<p>また、合併の場合は、合併後最初の営業年度の終了日を待たず、合併期日または合併登記の日を審査基準日とすることができます。</p>
<h2>経営事項審査結果の有効期間</h2>
<p>経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事について、発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日（＝直前の事業年度終了の日）から1年7ヶ月の間に限られています。</p>
<p>つまり、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月かの「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう（「経審切れ」の期間ができてしまわないよう）、毎年定期的に経営事項審査を受けなければならないことになります。</p>
<p>単に申請を行うだけでは公共工事を請け負うことはできません。審査が終了し、結果通知の交付を受ける必要がありますので注意しましょう。<br />
例えば、3月決算の場合1年7か月後の翌年10月に経営事項審査の申請をしたのでは経審切れになってしまいます。</p>
<p>自治体によっては経営事項審申請後結果通知が交付されるまでに相応の時間がかかる場合があります（例：熊本県は審査が完了した月の翌月末に郵送）し、また経営事項審申請に不備があり審査の完了及び結果通知の交付に時間がかかるといったことも考えられます。<br />
それらを鑑みて申請が送れないよう十分に注意する必要があります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>経営事項審査が必要な工事</title>
		<link>https://www.kumamoto-keisin.com/cat-1/78.html</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 05:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営事項審査の基礎知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kumamoto-keisin.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[建設業法第２７条の２３第１項の規定により「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を受けなければなりません。 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事とは？ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建設業法第２７条の２３第１項の規定により「<strong>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事</strong>」を発注者から直接請け負おうとする建設業者は「経営事項審査」を受けなければなりません。</p>
<h2>公共性のある施設又は工作物に関する建設工事とは？</h2>
<p>公共団体等が発注する建設工事で、一件の請負代金の額が、建築一式工事にあっては税込1500万円以上、その他の建設工事にあっては税込み500万円以上のもののことを言います。</p>
<h2>経営事項審査ナシでは請け負うことができない建設工事発注者</h2>
<ul>
<li>国</li>
<li>地方公共団体（都道府県、市町村、地方公共団体の組合〈一部事務組合・全部事務組合・役場事務組合・広域連合〉、財産区、地方開発事業団）</li>
<li>独立行政法人（その資本の金額若しくは出資金額の全部が国若しくは地方公共団体の所有に属しているもの又はこれに類するものとして、財務大臣が指定したもの、建設業法施行規則第18条に定めるものに限る）</li>
<li>地方独立行政法人</li>
<li>公庫・銀行（沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行、日本政策金融公庫）</li>
<li>事業団（日本下水道事業団、日本私立学校振興・共済事業団）</li>
<li>基金（社会保険診療報酬支払基金、消防団員等公務災害有償等共済基金、独立行政法人農業者年金基金）</li>
<li>振興会（公益財団法人ＪＫＡ）</li>
<li>センター（日本司法支援センター）</li>
<li>協会（日本中央競馬会、日本放送協会、公害健康被害補償予防協会、地方競馬全国協会）</li>
<li>機構（国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、日本年金機構）</li>
<li>公社（地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社）</li>
<li>組合等（水害予防組合、水害予防組合連合、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農林漁業団体職員共済組合）</li>
<li>研究所等（国立大学法人、大学共同利用機関法人、港務局、国立研究開発法人理化学研究所）</li>
<li>会社等（東京湾横断道路建設事業者、成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中間貯蔵・環境安全事業株式会社、東京地下鉄株式会社、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社、九州旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社）</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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