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合併・会社分割と経審(許可の引き継ぎ・外国子会社)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

合併・会社分割・外国子会社

会社の合併や会社分割をしたときは、経営事項審査を決算を待たずに受けられる特例があり、消滅する会社や分割する会社の実績(営業年数・技術職員の雇用関係など)を引き継いで審査を受けられます。このページでは、建設業許可の引き継ぎと、合併・会社分割の経審の扱い、外国子会社の実績の評価をまとめます。

建設業許可の引き継ぎ(2020年10月から)

以前は、合併や会社分割、事業譲渡をすると、引き継ぐ側の会社が新しく許可を取り直す必要があり、許可のない期間ができることがありました。2020年(令和2年)10月からは、効力が生じる日より前に事業承継の認可を受けておけば、許可をそのまま引き継げるようになりました(建設業法第17条の2)。

  • 対象事業譲渡、合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(吸収分割・新設分割)。建設業の全部を引き継ぐ場合が対象です。
  • 許可の有効期間承継の日の翌日から、新しく5年になります。
  • 経審の結果建設業者としての地位を引き継ぐので、経審の結果も引き継がれます。

個人事業主が会社をつくって許可を引き継ぐ「法人成り」も、この認可の対象です。くわしくは熊本建設業許可申請代行センターの建設業の法人成りをご覧ください。

経審の特例:決算を待たずに受けられる

経審は、ふつうは決算日を審査基準日として受けます。合併や会社分割をした会社は、合併後・分割後の最初の決算が来る前でも、合併・分割の時点を審査基準日として経審を受けられます。合併・分割の効果を、次の決算を待たずに経審の結果に反映できるしくみです。

経審の種類 審査基準日
合併時経審
合併後、最初の決算の前
合併期日(または合併登記の日)
合併後経審
合併後、最初の決算の後
合併後最初の事業年度の終了日
分割時経審
分割後、最初の決算の前
吸収分割は分割期日(または分割登記の日)、新設分割の新設会社は分割登記の日
分割後経審
分割後、最初の決算の後
分割後最初の事業年度の終了日

合併時経審・分割時経審は、必ず受けなければならないものではありません。受けなければ、次の決算日を審査基準日とする通常の経審(合併後経審・分割後経審)になります。

合併した会社の経審

合併には、ある会社がほかの会社を吸収する吸収合併と、複数の会社が対等な立場で合わさって新しい会社をつくる新設合併があります。どちらの場合も、技術職員の恒常的な雇用関係は、消滅会社での雇用関係も含めて審査されます。

経審 技術職員数 営業年数
吸収合併(合併時経審) 合併期日の状況で審査 存続会社の営業年数
新設合併(合併時経審) 設立時の状況で審査 消滅会社の営業年数の平均
新設合併(合併後経審) 合併後最初の事業年度終了日の状況で審査 消滅会社の営業年数の平均に、新設会社の営業年数を加えたもの

会社分割をした会社の経審

会社分割には、事業の一部をほかの会社に引き継がせる吸収分割と、新しくつくる会社に引き継がせる新設分割があります。合併や事業譲渡と同じように、原則として分割前の実績を引き継いで審査されます。技術職員の恒常的な雇用関係は、分割会社での雇用関係も含めて審査されます。

経審 技術職員数 営業年数
吸収分割(分割時経審) 審査基準日の状況で審査 分割会社の分割前の営業年数
新設分割(分割時経審) 分割会社・新設会社それぞれの審査基準日の状況で審査 分割会社・新設会社とも、分割会社の分割前の営業年数
新設分割(分割後経審) 分割後最初の事業年度終了日の状況で審査 分割会社の分割前の営業年数に、新設会社の営業年数を加えたもの

分割会社が複数ある場合の営業年数は、すべての分割会社の分割前の営業年数の平均を使います。分割期日を審査基準日にするには、分割契約書に分割期日の定めがあり、その日に新しい会社としての実体を備えていることなどが必要です。

熊本県では、合併・会社分割などの経審は個別に審査されます

合併・会社分割・事業譲渡・法人成りなどの特殊な経審は、必要な書類や審査の進め方が個別に決まります。計画の段階で、早めに熊本県(監理課)に相談しておきましょう。

外国子会社の実績の評価

海外で工事を請けるために現地に子会社をつくっている建設業者は、国土交通大臣の認定を受ければ、外国子会社の実績を親会社の経審の経営規模(X)に含められます。

評点 含められるもの 確認の方法
X1 完成工事高 認定を受けた外国子会社の、業種ごとの完成工事高(親会社との取引や、外国子会社どうしの取引の分は除く) 外国工事経歴書や、工事経歴書に書いた工事の契約書の写し
X2 自己資本額・利益額 親会社と認定外国子会社の自己資本額・利払前税引前償却前利益を合算した額 合算が適正に行われたことの、公認会計士または税理士の証明

経営規模(X)のしくみは経営規模Xとはをご覧ください。

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出典:建設業法第17条の2、国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」、「経営事項審査の項目及び基準を定める件」附則、熊本県「令和8年度経営事項審査の申請方法」。2026年10月時点の内容です。

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