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経審で認められる技術職員

経審で評価対象となる技術職員は、審査基準日まで連続して6ヶ月以上の雇用関係があり、かつ雇用期間を限定することなく常時雇用されている従業員及び常勤の役員(及び事業主)の中で資格要件を保持している者です。

法人の役員のうち監査役は認められません。

また、審査基準日において高齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度の対象者は雇用期間が限定されていても技術職員として対象となります。

技術職員は、下記の期間要件を満たした

  1. 監理技術者資格者証を保有し、監理技術者講習を受講している者
  2. 上記以外の1級技術者
  3. 2級技術者
  4. 基幹技能者(登録基幹技能者講習修了者
  5. 建設業法以外の国家資格、民間資格の保有者で専任技術者、主任技術者の資格を満たす者
  6. 10年実務経験者、指定学科卒業+一定の実務経験者

などとなります。

審査基準日まで連続して6ヶ月以上の雇用関係」の期間計算

  • 「審査基準日(決算日)」の前日を「起算日」とする。
  • 「起算日の6か月前の月の応当日の翌日」を6か月前とするただし、応当日がない場合には、翌月の初日を6か月前とする。
  • 「6か月前」の前日を「6か月と1日前」とする。

例:

  • 審査基準日(決算日) 平成30(2018)年10月31日

    6ヶ月と1日前 平成30(2018)年4月30日
  • 審査基準日(決算日) 平成30(2018)年11月30日

    6ヶ月と1日前 平成30(2018)年5月29日
  • 審査基準日(決算日) 平成30(2018)年12月31日

    6ヶ月と1日前 平成30(2018)年6月30日
  • 審査基準日(決算日) 平成31(2019)年1月31日

    6ヶ月と1日前 平成30(2018)年7月30日
  • 審査基準日(決算日) 平成31(2019)年2月28日

    6ヶ月と1日前 平成30(2018)年8月27日

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