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再生企業に対する減点措置

下請け企業などに多大な負担を強いる再生企業(民事再生企業および会社更生企業などの法的整理を行う企業)について、社会性等Wの評価で次の通り減点を行うこととなりました。

  • 再生期間中(手続き開始決定日から手続き集結決定日まで)は、一律マイナス60点の減点
  • 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

この措置は、平成23年4月1日以降に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用されます。

建設業の営業継続の状況W2とは?

「建設業の営業継続の状況W2」は、営業年数W21+民事再生法または会社更生法の適用の有無W22となりました。

W21は建設業の許可又は登録を受けてからの年数です。

上限35年から下限5年。加点幅は、最低点30~最高点60。

創業当初に建設業許可または登録を受けてなかった期間や、途中で何らかの理由で許可または登録が切れていた期間は、営業年数には計算しません。

また、個人から法人に組織変更にした場合、個人からの営業の継続性(事業承継)が認められ、法人としての許可または登録を切らすことなく受けた場合は、個人の最初の許可または登録から計算することになります。(1年未満の端数は切り捨て)

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