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主任技術者又は監理技術者の専任の明確化

技術者の現場専任

請負金額が税込み3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の公共性のある施設・工作物又は多数の人が利用する施設・工作物の工事の施工をする場合は元請下請けに関わらず、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任でおく必要があります。

現場に選任されている技術者は他の現場の技術者との兼任は認められませんが、密接な関係のある2つの工事を同一の場所もしくは近くで施工する場合は同一の主任技術者が兼任することも可能です。

ただしその場合においても、監理技術者の場合は兼任は認められていません。

とは言え、この専任は他の工事現場での職務を兼務せず常時継続的にその工事現場での職務にのみ従事するということを意味しますので、必ずしもその現場への常駐(現場施工の稼働中常時継続的に工事現場に滞在すること)を必要とするものではありません。

技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者などが短期間工事現場を離れることについては、必要な資格を有する代理の技術者を配置するなど適切な施工ができる体制を確保でき、元請の監理技術者などの場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を受けていれば差支えありません。

なお、営業所専任技術者(いわゆる建設業許可における専任技術者)は上記の現場専任にはなれませんのでご注意ください。

JV工事における技術者の配置

JV工事においても、請負金額が税込3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を施工する場合は全ての構成員が監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任でおく必要があります。

公共性のある施設・工作物又は多数の人が利用する施設・工作物

  1. 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
  2. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事
  3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事
  4. 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
  5. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
  6. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
  7. 学校
  8. 図書館、美術館、博物館又は展示場 ⑨社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
  9. 病院又は診療所
  10. 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
  11. 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
  12. 集会場又は公会堂
  13. 市場又は百貨店
  14. 事務所
  15. ホテル又は旅館
  16. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  17. 公衆浴場
  18. 興行場又はダンスホール
  19. 神社、寺院又は教会
  20. 工場、ドック又は倉庫
  21. 展望塔

実際には個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。

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