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新設会社で経営事項審査を受審

新規設立会社が許可を取得し、事業年度終了が来る前に受審する場合

会社を新規に設立後建設業の許可を取得し、決算が来る前に経営事項審査を受審する場合の注意事項は以下の通りです。

必要書類

・納税証明
県税の様式その6「熊本県税に未納がない証明書」を添付する。

・財務諸表と分析
財務諸表は2部作成し、1部を経営状況分析機関に提出し、1部を経営事項審査の際に提出する。

・その他の提出・持参書類
その他の必要書類は通常の経営事項審査と変わりません。

経営規模等評価申請書等の記入方法

・審査基準日
法人:会社設立の日
個人事業:開業した日

・営業年数は0とする。

・処理の区分のコード
「04」(新規設立で最初の決算前に申請)
「20」(申請者について営業を承継しない会社の設立ご最初の事業年度の終了の日より前に申請する場合)

・工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の決算期間
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度の年、月は自、至ともに0000。
審査対象事業年度の至も0000。
審査対象事業年度の自にのみ審査基準日を記載する。

新規設立会社が許可を取得し、事業年度終了以後に受審する場合

会社を新規に設立後建設業の許可を取得し、決算期到来後に経営事項審査を受審する場合の注意事項は以下の通りです。

必要書類

提出・持参する書類は、通常の必要書類と変わりません。

経営規模等評価申請書等の記入方法

・審査基準日
事業年度が終了した日(決算日)。

・営業年数は0とする。

・処理の区分のコード
「03」(新規設立で最初の決算後に申請)

・工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高の決算期間
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度の年、月は自、至ともに0000。
審査対象事業年度の自は設立又は開業した年、月を記載。
審査対象事業年度の至は審査基準日(決算日)の年、月を記載する。

 


経営事項審査申請時の建設業財務諸表や完成工事高内訳書は、課税事業年度の財務諸表は税抜金額で、免税事業年度分は税込金額で提出する必要があり、慣れていない方には書類作成は非常に煩雑な作業になります。

いくつもの書類を用意し、細かいルールに留意して…と経営事項審査の受審を自社でなさろうとすると相当の時間を費やすことになるでしょう。

行政書士事務所WITHNESSでは、これまでの経験を基に御社がスムーズに受審いただけますよう対応してまいります。

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