合併する会社の建設業許可と経審の事務取扱いについて、合併の効果を早く認め、事務処理も迅速にするようにと、国から都道府県へ通知されています。
合併を支援するためです。
それまで不明確であった合併会社の事務取扱いを明確にしています。これによって建設業許可の空白期間が短くなります。また、決算時期に関わらず合併期日で経審を受けられるようになり、合併メリットを経営に反映させることが出来るようになりました。
(経審の項目と基準の改正にともない、平成23年3月31日付(国総建第331号)により一部改正)
建設業の再編において合併というのは重要な施策の一つです。
合併のメリット
- 合併することによって、企業規模を拡大させるなどスケールメリットを生かす
- 合併することによって、不得意な分野(地域)を解消し、その分野(地域)への進出を容易にする
- 会社分割などにより、企業の優良な部分を取り出し、その後、合併することによって優良な部分をさらにのばす
経審は、合併後、決算期未到来の場合に限り、合併後の最初の決算後ではなく、合併時の状況で審査されることとなり、その際の審査基準日は合併期日(または合併登記の日)です。
合併時経審は必ず受けなければならないものではありません。合併時経審を受ければ合併の効果が早期に経審に反映させることが出来ますよ、というものです。
経審を受けるには通常、決算が到来していなくてはなりませんが、合併時経審を受ける際には、審査基準日は合併期日(または合併登記の日)となり、その日現在で審査されるのは、技術職員数や制度加入の有無などという特例が認められています。
吸収合併の場合(合併時経審)
技術職員は審査基準日(合併期日)の状況に基づいて審査されます。なお、恒常的な雇用関係の有無は、消滅会社における雇用関係も含めて審査されます。
建設業の営業継続の状況としての営業年数は、存続会社の建設業の営業年数となります。
新設合併(合併時経審)
技術職員数は、設立時の状況に基づいて審査されます。なお、恒常的な雇用関係の有無は、消滅会社における雇用関係も含めて審査されます。
建設業の営業継続の状況としての営業年数は、消滅会社の建設業の営業年数の算術平均により得られた値となります。
※新設合併とは、対等な立場で合同し、新たな会社を設立することを言います。
合併後最初の事業年度終了の日以降の経審(合併後経審)
技術職員数は、合併後の最初の事業年度終了日の状況に基づいて審査されます。なお、恒常的な雇用関係の有無は、消滅会社における雇用関係も含めて審査されます。
新設会社の建設業の営業継続の状況としての営業年数は、消滅会社の建設業の営業年数の算術平均により得られた値に新設会社の営業年数を加えたものになります。