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経営事項審査の法改正ポイント

建設業許可、経営事項審査に関する法改正のポイントをまとめました。

主任技術者又は監理技術者の専任の明確化

技術者の現場専任

請負金額が税込み3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の公共性のある施設・工作物又は多数の人が利用する施設・工作物の工事の施工をする場合は元請下請けに関わらず、主任技術者又は監理技術者を現場ごとに専任でおく必要があります。

現場に選任されている技術者は他の現場の技術者との兼任は認められませんが、密接な関係のある2つの工事を同一の場所もしくは近くで施工する場合は同一の主任技術者が兼任することも可能です。

ただしその場合においても、監理技術者の場合は兼任は認められていません。

とは言え、この専任は他の工事現場での職務を兼務せず常時継続的にその工事現場での職務にのみ従事するということを意味しますので、必ずしもその現場への常駐(現場施工の稼働中常時継続的に工事現場に滞在すること)を必要とするものではありません。

技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、その他の合理的な理由で監理技術者などが短期間工事現場を離れることについては、必要な資格を有する代理の技術者を配置するなど適切な施工ができる体制を確保でき、元請の監理技術者などの場合は発注者、下請けの主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を受けていれば差支えありません。

なお、営業所専任技術者(いわゆる建設業許可における専任技術者)は上記の現場専任にはなれませんのでご注意ください。

JV工事における技術者の配置

JV工事においても、請負金額が税込3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事を施工する場合は全ての構成員が監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任でおく必要があります。

公共性のある施設・工作物又は多数の人が利用する施設・工作物

  1. 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
  2. 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道施設又は工作物に関する建設工事
  3. 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。)又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。)施設又は工作物に関する建設工事
  4. 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第二項第二号に規定する事業用施設
  5. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者(同法第九条に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第四号に規定する電気通信事業の用に供する施設
  6. 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の二に規定する放送事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。)
  7. 学校
  8. 図書館、美術館、博物館又は展示場 ⑨社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設
  9. 病院又は診療所
  10. 火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設
  11. 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項に規定する熱供給施設
  12. 集会場又は公会堂
  13. 市場又は百貨店
  14. 事務所
  15. ホテル又は旅館
  16. 共同住宅、寄宿舎又は下宿
  17. 公衆浴場
  18. 興行場又はダンスホール
  19. 神社、寺院又は教会
  20. 工場、ドック又は倉庫
  21. 展望塔

実際には個人住宅を除くほとんどの工事が該当します。

合併会社の経営事項審査

合併する会社の建設業許可と経審の事務取扱いについて、合併の効果を早く認め、事務処理も迅速にするようにと、国から都道府県へ通知されています。

合併を支援するためです。

それまで不明確であった合併会社の事務取扱いを明確にしています。これによって建設業許可の空白期間が短くなります。また、決算時期に関わらず合併期日で経審を受けられるようになり、合併メリットを経営に反映させることが出来るようになりました。

(経審の項目と基準の改正にともない、平成23年3月31日付(国総建第331号)により一部改正)

建設業の再編において合併というのは重要な施策の一つです。

合併のメリット

  • 合併することによって、企業規模を拡大させるなどスケールメリットを生かす
  • 合併することによって、不得意な分野(地域)を解消し、その分野(地域)への進出を容易にする
  • 会社分割などにより、企業の優良な部分を取り出し、その後、合併することによって優良な部分をさらにのばす

経審は、合併後、決算期未到来の場合に限り、合併後の最初の決算後ではなく、合併時の状況で審査されることとなり、その際の審査基準日は合併期日(または合併登記の日)です。 (more…)

会社分割に関する特例

合併や事業譲渡と同様に、建設業の再編に伴う会社分割(吸収分割および新設分割)についても、分割前の完成工事高や営業年数といった実績を分割後の会社に承継させることを認めています。

吸収分割の場合(分割時経審)

建設業の営業継続の状況として営業年数は、分割会社の分割前の営業年数となります。

分割会社が複数ある場合は、すべての分割会社の分割前の営業年数の算術平均によって得た数字となります。

新設分割の場合(分割時経審)

分割会社及び新設会社のそれぞれの技術職員数は、審査基準日におけるそれぞれの状況に基づき審査されます。

新設会社における恒常的な雇用関係の有無は、分割会社における雇用関係も含めて審査されます。

分割会社の建設業の営業継続としての営業年数は、分割会社の分割前の営業年数となります。

新設会社の営業年数は、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合は、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た数字)となります。

分割後最初の事業年度終了の日を審査基準日とする経審(分割後経審)

技術職員数は、分割後最初の事業年度終了の日の状況に基づいて審査されます。

恒常的な雇用関係の有無は、分割会社における雇用関係も含めて審査されます。 (more…)

社会性Wの評価項目追加

社会性Wの評価項目追加として、以下2点が追加されました。

  1. 建設機械の保有状況
  2. ISOの取得状況

建設機械の保有状況

地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブルドーザーおよびトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行います。

建設機械抵当法施行令によれば、ショベル系掘削機とは、ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーンまたはパイルドライバーのアタッチメントを有するもの、ブルドーザーは自重が3t以上のもの、トラクターショベルはバケット容量が0.4緕・以上のものとされています。

1台につき1点。最高15点です。(16台以上保有しても、15点の加算となります。)

建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても同様に取り扱います。

確認書類

保有を確認する書類

自社所有の場合

売買契約書等の写し(販売店の販売証明書や法人税申告書の減価償却に関する明細書なども確認書類として認められる場合もあります。審査する都道府県に確認が必要です)

リースによる場合

リース契約書の写し(その契約が審査基準日から1年7ヶ月以上の保有残存期間を有していることが必要)

特定自主検査記録表

正常に稼働する状態にあることを確認するために特定自主検査記録表の写しが必要です。

※特定自主検査とは、労働安全衛生上、特定の機械について1年に1回行わなければならないもので、その結果を記録しておかなければならないものです。

その他の書類

機械の使用などがW7に該当するかどうかを判断するため、型式などを記載した書類、機械の使用について説明されているカタログなど、追加書類として求められることもあります。

これは、審査担当者にわかりやすいようにするためでもあります。各申請先に必ず確認しましょう。
(more…)

再生企業に対する減点措置

下請け企業などに多大な負担を強いる再生企業(民事再生企業および会社更生企業などの法的整理を行う企業)について、社会性等Wの評価で次の通り減点を行うこととなりました。

  • 再生期間中(手続き開始決定日から手続き集結決定日まで)は、一律マイナス60点の減点
  • 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

この措置は、平成23年4月1日以降に民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立てを行う企業から適用されます。

建設業の営業継続の状況W2とは?

「建設業の営業継続の状況W2」は、営業年数W21+民事再生法または会社更生法の適用の有無W22となりました。

W21は建設業の許可又は登録を受けてからの年数です。 (more…)

完成工事高評点テーブルの上方修正

(平成23年4月改正)

建設投資の減少により平均点が低下した完成工事高X1と元請完成工事高Z2を制度設計時の平均700点となるよう評点テーブルが補正されました。

これにより、完成工事高X1は平均で12点の上昇、元請完成工事高Z2は平均で約91点の上昇となりました。

「工事種類別年間平均完成工事高X1」は、受審する建設業者の規模(大きさ)を評価する最大の項目です。建設業者の工事施行能力を評価するためのものとも言えますね。例えば、年間にどのくらいの工事をしたのか、10億円の工事をした建設業者と100億円の工事を完成させている建設業者とでは、どちらが実績があると認めるのか?

X1は工事施行能力を評価するために、なくてはならない数値なのです。

X1は申請業種ごとに算出・評価されます。

「土木一式工事」「とび・土工・コンクリート工事」「鋼構造物工事」は、「PC(プレストレストコンクリート)工事」「法面処理工事」「鋼橋上部工事」についても評価されます。

ただ、組織変更や決算期の変更、合併、譲渡などで、平均する2年が24ヶ月に満たない場合(3年平均のときは36ヶ月に満たない場合)は、特殊な計算によって換算されます。 (more…)

技術者の雇用期間の明確化

(平成23年4月改正)

加点対象とする技術者を「審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係にある者」に限定されました。

これは、いわゆる「名義貸し」を防止するためです。

また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者は、雇用期間が限定されていても加点対象となります。

法人の役員のうち監査役、会計参与は認められません。

技術職員は、技術職員点数の計算の基礎となる技術職員数値によって、次の5つに分類されます。

  1. 1級技術者で監理技術者資格者証保有者かつ監理技術者講習受講者(1級監理受講者)

    [技術職員数値6]{1級技術者で有効な監理技術者資格者証および監理技術者講習修了証を所持している者}

  2. 1以外の1級技術者

    [技術職員数値5]{1級技術検定合格者、1級建築士、技術者}

  3. 基幹技術者(登録基幹技能者講習修了者)

    [技術職員数値3]{有効な登録基幹技能者講習修了証を所持している者}

  4. 2級技術者

    [技術職員数値2]{2級技術検定合格者、2級建築士、木造建築士、1級技能士、第1種電気工事士、消防設備士(甲・乙種)}

  5. その他の技術者

    [技術職員数値1]{2級技能士、第2種電気工事士、電気主任技術者、給水装置工事主任技術者、電気通信主任技術者(以上、国家資格)建築設備士、1級計装士、地すべり防止工事士(以上民間資格)他}

外国子会社の経営実績評価

過去の経営事項審査制度において、海外支店の経営実績については日本の親会社の経営事項審査の際に評価対象とされていましたが、海外にある子会社の経営実績については法人格が異なることから評価対象とされていませんでした。

日本の建設業者が海外で建設工事を受注しようとする際には、現地での規制によって子会社を設立し、現地に根付いた事業活動を行う必要があります。

ところが、かように建設業者の活動範囲が国内外を問わず拡大している中にあって、外国子会社についてはその経営実績を評価する仕組みがなかったことから、その経営の実態を適正に評価していくことを求める声が高まり、以下のとおり建設業者の外国子会社の経営実績を評価対象に含めることとなりました。

日本の親会社及び外国子会社の経営規模に係る次の数値について、国土交通大臣に申請し、認定を受けた場合には、当該数値を評価の対象となります。

  • 外国子会社の完成工事高(X1)
    認定を受けた外国子会社の建設工事の種類別完成工事高を合算し、算定する。
    ただし、親会社(外国子会社経審の申請者)と認定を受けた外国子会社間の取引及び外国子会社相互間における取引による完成工事高については、額の算定に含めません。
  • 親会社及び外国子会社合算の自己資本額(X2)
    親会社(外国子会社経審の申請者)、認定外国子会社の自己資本の額を合算し、算定する。
  • 親会社及び外国子会社合算の利払前税引前償却前利益の額(X2)
    親会社(外国子会社経審の申請者)、認定外国子会社の払前税引前償却前利益の額を合算し、算定する。

なお、完成工事高(X1)については外国工事経歴書や工事経歴書に記載された工事に係る工事契約書の写しによって確認をされます。利益額及び自己資本額(X2)については、合算処理が適正に行われた旨の公認会計士又は税理士による証明が必要となります。

社会保険未加入対策

熊本県においては県発注の建設工事について、元請業者を社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の加入業者に限定してきましたが、平成31年(2019年)4月から下請業者についても加入業者に限定する取り組みを段階的に実施することとしています。

一次下請業者は社会保険等加入必須に

2019年4月1日から県発注の建設工事の元請業者は、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者と一次下請契約を締結することはできなくなりました。

ただし、緊急工事や特殊な機械を使用する工事など特段の事情があると県が認めた場合には、県が指定する期間内に社会保険等に加入することを条件に下請工事契約を締結することができます。

また、各保険の適用を除外されている建設業者については上記は関係ありません。

契約違反のペナルティ

2020年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積依頼を行われた工事について、指定期間内に加入の確認を県ができない場合には元請業者に下記のペナルティが課せられます。

  • 違約金(元請業者と未加入業者との下請契約の最終請負代金額の10%)の請求
  • 指名停止措置
  • 工事成績評定の減点

すべての下請業者が社会保険等の加入必須に

2020年4月1日からは、県発注の建設工事の元請業者は、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)未加入建設業者と下請契約(二次以下も含む)を締結することはできなくなります。

契約違反のペナルティ

2021年4月1日以降に入札公告、指名通知、見積依頼を行われた工事について、指定期間内に加入の確認を県ができない場合には元請業者に下記のペナルティが課せられます。

  • 違約金(元請業者と未加入業者との下請契約の最終請負代金額の5%)の請求
  • 指名停止措置
  • 工事成績評定の減点

建設業界の社会保険未加入問題への対策の概要

建設業界の課題として、下請け企業を中心に、とくに年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在し、技能労働者の処遇が低下した結果若い人が入職してくれない原因にもなったり、適性に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利になるケースが生じています。

それを解消するため、技能労働者の処遇の向上、不良不適格業者の排除に取り組み、建設業の持続的な発展に必要な人材の確保、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築を実現するために、経営事項審査の評価の厳格化、建設業の許可取得の際の保険加入状況の確認など社会保険未加入問題への対策が行われているのです。

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事務所・プロフィール写真

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 行政書士 渡邉 徳人
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