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審査基準日と有効期間

審査基準日は、経営事項審査の申請日の直前の営業年度の終了の日(=決算日)です。

ただし、新規設立法人または新たに事業を開始した個人で、最初の営業年度を終了していない場合は、設立日または事業開始日が審査基準日となります。

また、合併の場合は、合併後最初の営業年度の終了日を待たず、合併期日または合併登記の日を審査基準日とすることができます。

経営事項審査結果の有効期間

経営事項審査を受けていなければ請け負うことができない建設工事について、発注者と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受審し、その結果通知の交付を受けた後、その経営事項審査の審査基準日(=直前の事業年度終了の日)から1年7ヶ月の間に限られています。

つまり、毎年公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、審査基準日から1年7ヶ月かの「公共工事を請け負うことができる期間」が切れ目なく継続するよう(「経審切れ」の期間ができてしまわないよう)、毎年定期的に経営事項審査を受けなければならないことになります。

単に申請を行うだけでは公共工事を請け負うことはできません。審査が終了し、結果通知の交付を受ける必要がありますので注意しましょう。
例えば、3月決算の場合1年7か月後の翌年10月に経営事項審査の申請をしたのでは経審切れになってしまいます。

自治体によっては経営事項審申請後結果通知が交付されるまでに相応の時間がかかる場合があります(例:熊本県は審査が完了した月の翌月末に郵送)し、また経営事項審申請に不備があり審査の完了及び結果通知の交付に時間がかかるといったことも考えられます。
それらを鑑みて申請が送れないよう十分に注意する必要があります。

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