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経営事項審査の流れ(熊本県・電子申請)

監修:行政書士 渡邉徳人(行政書士事務所WITHNESS 代表・熊本県行政書士会 第05430405号)最終更新日:

熊本県知事許可・電子申請

熊本県知事許可の建設業者が経営事項審査を受ける流れです。熊本県では現在、県庁や会場に出向いて審査を受ける方式ではなく、電子申請で申請し、結果も電子で受け取ります。

※国土交通大臣許可の業者は、九州地方整備局が審査します。

経審を受けるまでの流れ

  1. 1

    決算・変更届(事業年度終了届)の提出

    決算後4か月以内

    決算後4か月以内に、建設業許可の変更届(事業年度終了届)を提出します。

  2. 2

    経営状況分析(Y)の申請

    国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関に財務諸表などを提出し、経営状況分析結果通知書を受け取ります。

  3. 3

    経審の申請(電子申請)

    受付月の1日〜20日

    建設業許可・経営事項審査電子申請システムで申請書を作成し、確認書類をアップロードして申請します。決算月ごとの受付月(下の表)の1日〜20日に申請します。

  4. 4

    手数料の納付

    県の受付後、JCIPから出力した「はり付け欄」に熊本県収入証紙を貼り、書留郵便で県庁監理課へ送ります。

  5. 5

    審査・補正

    書類に不足などがあると、JCIPで補正の指示が届きます。対応が遅れると結果通知も遅れます。

  6. 6

    結果通知

    原則 受付月の翌月末

    経営規模等評価結果通知書兼総合評定値通知書が、原則として受付月の翌月末にJCIP上で交付されます。

受付月の目安(令和8年度)

決算月から、申請する受付月がわかります。受付月の1日〜20日に申請します。

  • 4月受付10〜11月決算の法人
  • 5月受付12月決算の法人・個人
  • 6月受付12〜1月決算の法人・個人
  • 7月受付2〜3月決算の法人
  • 8月受付4月決算の法人
  • 9月受付5月決算の法人
  • 10月受付6月決算の法人
  • 11月受付7〜8月決算の法人
  • 12月受付9月決算の法人

このほか、年内に受審できなかった場合などのための予備日(3月初め)があります。合併・事業譲渡・法人成りなどの特殊な経審は、個別に県と相談します。

電子申請の準備:gBizIDプライム

gBizIDプライムの取得には2〜3週間かかります

JCIPへのログインにはgBizIDプライムのアカウントが必要で、取得に2〜3週間かかります。行政書士が代理で申請する場合も、会社のアカウントが必要です。初めて電子申請する場合は、早めに取得しておきましょう。

電子申請が難しい場合は、書留郵便による書面申請もできます。

審査手数料

経営規模等の評価+総合評定値(P)の通知8,500円+2,500円×受審業種数

  • 1業種11,000円
  • 2業種13,500円
  • 3業種16,000円

入札に参加するには総合評定値の通知が必要なため、通常はこの金額になります。このほか、経営状況分析の手数料が分析機関ごとにかかります。

結果が届いたら

  • 内容の確認と異議の申し出申請内容と相違がないか必ず確認します。異議がある場合は、通知を受けた日から30日以内に申し出ます。
  • 結果通知書は再発行されません結果通知書は再発行されません。紛失したときは、県に「証明願」を出して証明書を発行してもらいます。
  • 結果の公表結果は通知の約1か月後から、建設業情報管理センターの経営事項審査結果の公表で閲覧できます。

審査基準日と有効期間

  • 審査基準日経審の申請日の直前の決算日です。設立して最初の決算を迎えていない会社(事業を始めたばかりの個人)は、設立日(事業開始日)が審査基準日になります。合併の場合は、合併期日や合併登記の日を審査基準日にできます。
  • 有効期間経審の結果で公共工事を契約できるのは、結果通知を受け取った後、審査基準日から1年7か月の間です。申請しただけでは足りず、結果通知を受け取っている必要があります。
  • 結果が届く時期熊本県では、受付月の翌月末に、電子申請システムで結果が交付されます。書類の不備があると、さらに遅れます。

「経審切れ」に注意

毎年公共工事を受注する会社は、1年7か月の期間が切れ目なく続くよう、毎年決算が終わったら経審を受け直します。たとえば3月決算の会社が、1年7か月後の翌年10月に申請したのでは、結果が届く前に期間が切れてしまいます。決算が終わったら、変更届・分析・経審の申請を順に進めましょう。

申請の内容は厳しく確認されます

経審の公正さを保つため、国や県、登録経営状況分析機関は、申請の内容をさまざまな方法で確認しています。

  • 財務の数字の確認経営状況分析機関が、倒産した会社や処分を受けた会社のデータをもとにした基準で、財務の数字に不自然な点がないかを確かめます。疑わしい点があれば追加の書類を求め、極端な数字は県や国に知らされます。
  • 完成工事高と技術職員の関係技術職員の人数に比べて完成工事高が多すぎる、または少なすぎる場合は、水増しを疑われ、くわしく確認されます。
  • 原本の確認・立入検査重点的に審査する会社には、証拠書類の追加、原本の確認、対面での審査、立入検査などが行われます。

事実と違う申請は、刑事罰と処分の対象です

経審の申請書や財務諸表にうその記載をすると、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります(建設業法)。うその結果で入札参加資格を受けると、営業停止などの監督処分や指名停止を受けることがあり、情状が重いときは許可の取消しになります。経審の点数は、会社の実際の姿をそのまま申請して決まるものです。

変更届から電子申請まで、まとめてお任せください

行政書士事務所WITHNESSでは、変更届から経営状況分析、電子申請、補正への対応まで、まとめてお引き受けしています。

電話で相談 096-283-6000メールで相談

出典:熊本県「令和8年度(2026年度)経営事項審査の申請方法」「電子申請について」、建設業法、建設業法施行規則第19条の3、国土交通省「経営事項審査の事務取扱いについて」。年度ごとに受付期間などが変わるため、最新の内容は熊本県のホームページでご確認ください。2026年10月時点の内容です。

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代表行政書士 渡邉 徳人

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