国・県・市町村などが発注する公共工事を元請として請け負う建設業者は、経営事項審査を受けていなければなりません(建設業法第27条の23)。このページでは、経審が必要になる工事の範囲と、入札参加資格・有効期間との関係をまとめます。
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経営事項審査の基礎知識
経営事項審査に関する基礎知識をまとめました。
経営事項審査が必要な工事と、入札参加資格・期限との関係
経営事項審査の流れ(熊本県・電子申請)
熊本県知事許可の建設業者が経営事項審査を受ける流れです。熊本県では現在、県庁や会場に出向いて審査を受ける方式ではなく、電子申請で申請し、結果も電子で受け取ります。
※国土交通大臣許可の業者は、九州地方整備局が審査します。
経営事項審査の必要書類一覧(熊本県)
熊本県で経営事項審査を受けるときに、お客様にご準備いただく書類の一覧です。会社の形や、経審を毎年受けているかどうか、取り組んでいる加点項目を選ぶと、その会社に必要な書類だけが出ます。熊本県の入札参加資格(指名願)と格付の書類も、あわせて確かめられます。
※準備ができた書類は、このページの下から写真・PDFで弊所にお送りいただけます。申請の流れは経営事項審査の流れ(熊本県・電子申請)をご覧ください。
初めて経審を受ける場合(新設会社を含む)
これまで公共工事を請けてこなかった会社が初めて経営事項審査を受ける場合や、設立したばかりの会社が経審を受ける場合は、毎年受けている会社とは準備するものや申請書の書き方が少し違います。このページでは、それぞれの注意点をまとめます。
技術力(Z点)と技術職員の数え方
経営事項審査の技術力(Z)は、許可業種ごとの技術職員の数と資格と、元請完成工事高で評価されます。配分は技術職員(Z1)が5分の4、元請完成工事高(Z2)が5分の1です。このページでは、技術職員として数えられる人と、その点数を説明します。
※P点の全体像は経審の点数(P点)のしくみをご覧ください。
施工体制台帳のしくみと経審(熊本県発注工事の提出書類)
施工体制台帳は、元請業者が、その工事に関わるすべての下請業者と技術者を把握するために作る書類です。建設業法と公共工事入札契約適正化法により、公共工事で下請契約を結んだ元請は、金額にかかわらず作成が必要です。このページでは、作成が必要な工事、台帳の中身、熊本県発注工事での提出書類と、経審との関係をまとめます。
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