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会社分割に関する特例

合併や事業譲渡と同様に、建設業の再編に伴う会社分割(吸収分割および新設分割)についても、分割前の完成工事高や営業年数といった実績を分割後の会社に承継させることを認めています。

吸収分割の場合(分割時経審)

建設業の営業継続の状況として営業年数は、分割会社の分割前の営業年数となります。

分割会社が複数ある場合は、すべての分割会社の分割前の営業年数の算術平均によって得た数字となります。

新設分割の場合(分割時経審)

分割会社及び新設会社のそれぞれの技術職員数は、審査基準日におけるそれぞれの状況に基づき審査されます。

新設会社における恒常的な雇用関係の有無は、分割会社における雇用関係も含めて審査されます。

分割会社の建設業の営業継続としての営業年数は、分割会社の分割前の営業年数となります。

新設会社の営業年数は、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合は、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た数字)となります。

分割後最初の事業年度終了の日を審査基準日とする経審(分割後経審)

技術職員数は、分割後最初の事業年度終了の日の状況に基づいて審査されます。

恒常的な雇用関係の有無は、分割会社における雇用関係も含めて審査されます。

承継会社の建設業の営業継続の状況としての営業年数は、譲渡時経審の審査方法の取り扱いに準拠して算定しますが、新規承継会社の建設業の営業年数については、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合は、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た数字)に新規承継会社の営業年数を加えたものとなります。

新設会社の建設業の営業継続の状況としての営業年数は、分割会社の分割前の営業年数(分割会社が複数ある場合は、全ての分割会社の分割前の営業年数の算術平均により得た数字)に新設会社の営業年数を加えたものとなります。

会社分割時(吸収分割及び新設分割)の経審の事務取扱いについては、原則として過去の実績を承継するよう合併及び事業譲渡の取り扱いに準じて、各項目の審査を行うこととされています。

審査基準日は、吸収分割では分割期日(または分割登記の日)、新設分割では新設会社は分割登記の日、分割会社は分割期日(または分割登記の日)などです。

分割j期日については分割契約書に分割期日の定めがあり、なおかつ分割期日において新会社としての実体を備えると認められることなどの細かい決まり事があります。

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