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建退共・中退共・特退共

経審の加点に繋がる、建退共・中退共・特退共について説明します。

建退共(4)

退職金について

退職金は、

  1. 建設業関係で働かなくなった場合
  2. 病気やケガなどで働けなくなった場合や死亡した場合
  3. 事業主になった場合
  4. 満55歳以上になった場合

に、被共済者本人(死亡時はご遺族)からの請求により、請求した方に直接支給されます。

共済手帳に貼付された共済証紙が12月分(21日分を1か月と換算します。)以上になっている必要があります。

退職金の受け取り

退職金請求書に必要事項を記入して共済手帳と住民票などの証明書類を添えて建退共支部へ提出すると、請求人個人の普通預金口座に直接振り込む(*1)方法により支払われます。

*1:事情があり口座を持てないなどの場合は、「窓口受取」で受け取ることも可能です。

退職金額早見表

日額310 円で、証紙252 日分を1年と換算して計算した退職金の額は以下の通りです。

年数(月数) 退職金額
1年(12月) 23,436円
1年6月(18月) 48,174円
1年11月(23月) 76,167円
2年(24月) 156,240円
3年(36月) 234,360円
4年(48月) 316,386円
5年(60月) 410,781円
6年(72月) 512,337円
7年(84月) 613,893円
8年(96月) 721,308円
9年(108月) 830,676円
10年(120月) 945,903円
15年(180月) 1,572,816円
20年(240月) 2,256,366円
25年(300月) 3,029,754円
30年(360月) 3,902,745円
35年(420月) 4,898,775円
40年(480月) 6,036,723円

建退共(3)

掛け金を納めるには

建退共は、建退共制度に加入している事業主が雇用者の共済手帳を交付手続き(*1)をし、交付された共済手帳に労働者が働いた日数(*2)に応じて証紙を貼り(=掛け金を納め)、その枚数で労働者が受け取る退職金の額が決まるという制度です。

*1:手帳は会社や事業者にではなく、雇用者本人に対して交付されます。
*2:公共工事、民間工事を問わず

共済手帳について

事業主は、新たに建退共制度の対象となる労働者を雇用した際には、労働者の了解を得て、掛金助成手帳の交付手続きをします。
交付された手帳に記載されている被共済者番号は、労働者固有の番号となるので退職金請求をするまではそのまま変わりません。
ですから、新たに雇用した労働者が既に共済手帳を持っている場合はそれを継続して使いますし、労働者が退職する際には(建設業界を引退しないのであれば)共済手帳を労働者に渡す必要があります。

証紙について

証紙の購入、支給

共済証紙は、1日券と10日券があり、1日券は310円10日券は3,100円で金融機関で販売されています。
最寄りの金融機関(*3)で「建設業退職金共済契約者証」を提示し、事業主が共済証紙を購入してください。
共済証紙は、必要な枚数(対象労働者数及びその延べ就労日数分、)だけ購入するのが原則です。

公共工事では、国や地方自治体が掛金(証紙代金)を負担していますので、元請に対して証紙の購入が義務付けられています。元請から証紙の支給を受けてください。

*3:都市銀行・地方銀行・第二地方銀行・一部の信用金庫や信用組合など

証紙の貼付

事業主は、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。基本的に1日につき1日券1枚です。

共済手帳1冊に、250日分の証紙を貼ることができます。
また、最初(1冊目)の共済手帳には、国から50日分の補助が付いています。

建退共(2)

建退共への一人親方の加入

建退共は本来、建設業の事業主が共済契約者となり建設業の現場で働く労働者を被共済者とする制度ですが、個人事業主や自営業者ではあるものの実態は労働者と同様の業務に従事している一人親方については、任意組合をつくるか任意組合に加入することで、加入が可能となります。

これは、一人親方が集まった任意組合を事業主とみなし、個々の親方それぞれをその事業主である任意組合に雇われる労働者とみなすといった措置を取ることにより、建退共の制度を適用している形になります。

一人親方として建設業の現場で働く大工・左官・とび・土工・電工・配管工・塗装工・運転工等の職種の技能者及び技能修習中の人が加入できます。

加入の方法

一人親方が集まって任意組合をつくる場合

一人親方で構成される任意組合を結成し、その任意組合が建退共本部の認定を受け、共済契約を締結します。

  1. 「任意組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、建退共(建設業退職金共済事業本部)都道府県支部に申し込む。
  2. 認定を受けたら、「共済契約申込書」と「共済手帳申込書」に認定書の写しを添えて建退共都道府県支部に申し込む。

労災の特別加入などのために任意団体や協同組合などを既に結成している場合はその団体を利用することも可能です。ただし、「労働組合」の名称を使用している場合にはその名称を変更する必要があります。

既存の任意組合に加入する

一人親方が既存の任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることも可能です。
既存の任意組合については、建退共都道府県支部にて確認できます。

建退共(1)

建退共とは

建設業で働く人達のために国によって設立された退職金制度です。
建設業を営む事業主が共済契約者、対象となる雇用者(建設現場で働く労働者)が被共済者となります。

事業主が建退共制度に加入することによって労働者本人に対して手帳が交付され、働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を手帳に貼り、その労働者が建設業で働くことをやめたときに独立行政法人勤労者退職金共済機構・建設業退職金共済事業本部(建退共)から退職金が支払われる形です。

建退共制度は、労働者が現場を移動したり事業主を変わったりしても、労働者が建設業で働いた日数分の掛金が全て通算され退職金が支払われるという仕組みとなっています。

また、退職金は、国で定められた基準により計算されて確実に支払われますので、民間の退職金共済より安全かつ確実な制度です。

建退共制度の特色

  • 国の制度なので安全確実
    退職金は、国で定められた基準により確実に支払われます。
  • 通算制度
    転職等により事業主が変わっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。(ただし、事業主が建退共制度に加入している必要があります。)
  • 掛け金の一部補助
    新たに加入した労働者については、掛金の一部(初回交付の共済手帳の50日分)を国が補助します。
  • 税法上は損金扱い
    掛金は、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われ、全額非課税となります。
  • 公共事業の受注に有利
    公共工事の入札に参加するための経営事項審査において、建退共制度に加入し履行している場合には、社会性等の評価Wで加点評価されます。

建退共加入の条件

事業主

建設業を営む事業主であれば、総合・専門、元請・下請の別を問わず契約できます。
また、専業・兼業、建設業許可の有無にかかわらず契約できます。

労働者(被共済者)

建設業の現場で働く人であれば、大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工など、その職種のいかんを問わず(*1)、月給制・日給制に関わらず、また、工長・班長・世話役などの役付であるかどうかにも関係なく、すべて被共済者となることができます。
一人親方も、任意組合を利用し、被共済者となることが可能です。

*1:建設業者に雇用されていれば現場事務員、現場のガードマン、炊事婦、運転手も加入することができます。

建退共の被共済者になれない人

  • 事業主、役員報酬のみの役員
  • 中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している人は重複して加入はできません。ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している人は、これまでに納めた掛金を引き継ぎ建退共制度に移動することが可能です。

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