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その他建設業・経営事項審査に関する基礎知識をまとめました。

建設業と労働保険

建設業の場合は労災保険が一般の企業とは取り扱いが異なるため、労災保険と雇用保険を別々に処理する必要があります。

このため、許可や経審の際に提示する申告書や領収書などもややわかりにくいので以下に解説します。

一元適用と二元摘要

一般企業では、労災保険と雇用保険もセット(一元適用)で加入し、事業所単位で適用します。
ですから、申告・納付などの処理も一つにまとめてできます。

これに対して、建設業では、

  1. 雇用保険は、雇用保険加入の対象となる労働者を必ず雇用保険に加入させなければならない。
  2. 労災保険は、建設業が「有期事業」にあたることから、その事業ごと(工事現場単位)に計算する。
    その建設工事の元請業者が労災保険に加入し、その元請業者の労働者及び下請業者の労働者の労働災害について補償する。

ために、労働保険を一つにまとめて処理することがむずかしいので、労災保険、雇用保険関係の適用や保険料の申告・納付などの事務を、それぞれ別に行います。
これを二元摘要といいます。

現場作業員等以外の労働者(事務等)については、現場の労働保険の適用を受けないため、別に一元適用事業として手続きを行う必要があります。

ちなみに二元摘要事業所は建設業だけではなく、以下全てが二元摘要となります。

  1. 都道府県及び市町村の行う事業
  2. 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  3. 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
  4. 農林水産の事業
  5. 建設の事業

有期事業と一括有期事業

有期事業とは、事業の期間が予定される事業のことで、建設の事業は工期があるためこれに該当します。
これに対して、事業の期間が決まっておらず、継続する事業のことを継続事業といいます。

また、有期事業のうち労災保険料の概算見込額が160万円未満で、かつ、請負金額1億8千万円未満のものは一括されて全体が一の事業とみなされ、継続事業と同様の方法で適用されます。
これを一括有期事業いいます。

建設業と労働保険番号

一元適用事業では労働保険番号(労災保険の番号、雇用保険の番号)は一つですが、二元摘要にあたる建設業は、労災保険用の労働保険番号と雇用保険の労働保険番号とがそれぞれに管理されており、複数の労働保険番号を設定されています。

つまり、二元適用事業については、現場労災番号、事務労災番号、雇用保険番号と労働保険番号が最大3つになることがあるということになります。

労働保険番号は、14桁の番号で構成されていて、

府県(2桁) 所掌(1桁) 管轄(2桁) 基幹番号(6桁) 枝番号(3桁)

となっています。

府県番号

全国の都道府県を2桁の数字で表しています。
熊本は43です。

所掌番号

  • 労災保険に係るもの:1(労働基準監督署)
  • 雇用保険に係るもの:3(公共職業安定所)

管轄

管轄する労働基準監督署および公共職業安定所を2桁の数字で表しています。

基幹番号

労働保険事務組合に委託している場合

基幹番号は9で始まり、基幹番号の末尾の数字については以下のように区分されています。

  • 雇用保険:2
  • 労災保険の現場等の労災保険:5
  • 労災保険の事務員等の労働保険:6
  • 一人親方の特別加入の労災保険:8

例えば、
労働保険事務組合に委託している場合の、熊本県の二元適用事業の現場などの労災保険の保険番号は

府県 所掌 管轄 基幹番号 - 枝番号
43 1 15 900005 - 001

となります(※管轄は架空の番号です)。

枝番号

事務組合に委託している事業所、単独有期事業を行う事業所については番号が付与されます。
労働基準監督署が発行する番号は、000と表記されています。

建設業と建設国保

建設業と国民健康保険組合

同種の事業や業務に従事する人を組合員として国民健康保険事業を運営する組合を国民健康保険組合(国保組合)といいます。
建設業者を対象とした国民健康保険組合を建設国保といい、30以上の組合があります。
例)

  • 建設連合国民健康保険組合
  • 全国土木建築国民健康保険組合
  • 中央建設国民健康保険組合
  • 全国建設工事業国民健康保険組合

基本的に建設国保には従業員5人未満の個人事業所の事業主、従業員や個人(一人親方)が加入します。

建設国保の保険料

建設国保の保険料は、協会けんぽのように給与に基づいて計算するのではなく、組合員の年齢、事業所および就労形態、家族人数によって決まります。
建設国保の保険料は全額本人負担になりますので、事業主が負担するものはありません。

医療費は市町村国保と同等の3割負担ですが、入院で仕事を休んだときの傷病手当金や高額療養費制度もあります。

国民健康保険組合の適用除外承認

法人事業所又は従業員5人以上の個人事業所(法定16業種)については社会保険の適用事業所となりますので、原則として社会保険(協会けんぽや組合管掌健康保険)に加入することになります。

ただし、例外として、国民健康保険組合に加入している者が働く個人事業所が法人成りした場合などに、加入している国民健康保険組合の理事長と厚生労働大臣の承認(適用除外承認)を得れば、国民健康保険組合への加入を継続できます。

もちろん許可申請や経営事項審査申請の際にも適用除外として申請できます。

適用除外承認を受ける要件

健康保険被保険者の適用除外承認の申請は、以下のいずれかに該当する場合にすることができます。

  1. 国民健康保険組合の被保険者である者を使用する事業所が、法人又は従業員5人以上の事業所となる等により、健康保険(社会保険)の適用事業所となる日に既に国民健康保険組合の被保険者である者
  2. 国民健康保険組合の被保険者である者が、法人又は従業員5人以上の事業所を設立する等により健康保険の適用事業所となる場合における当該被保険者
  3. 1.または2.に該当することにより、適用除外の承認を受けた者を使用する事業所に新たに使用されることとなった者
  4. 国民健康保険組合の被保険者である者が、健康保険の適用事業所に勤務した場合における当該被保険者

但し、厚生年金にはこのような適用除外はありません。

建設業における消費税率引き上げ対応

2019年10月より消費税が10%に引き上げられます。
建設業の場合は契約即引き渡しとはならず契約から引き渡しまでに日にちを要することが一般的であることから、過去の引き上げ時同様、改正前の消費税率が適用される経過措置が適用されます。

※消費税の納税義務は物(目的物)の引き渡しをした時に発生する為、契約日ではなく目的物などの「引渡し日」時点の税率が適用されるためです。

工事請負契約と経過措置

消費税の経過措置が適用されるためには、経過措置の適用を受けるためには、「指定日の前日」までに工事請負契約を締結する必要があります。
今回の指定日は2019年4月1日ですので、2019年3月31日までに契約すれば増税日10月1日以降に引き渡しでも消費税は8%となります。

契約日 2019年3月1日以前 2019年4月1日以降
引き渡し日 2019年9月30日以前 2019年10月1日以降 2019年9月30日以前 2019年10月1日以降
消費税率 8% 8% 8% 10%

契約後に追加工事が発生した場合

2019年3月31日以前に契約し経過措置が適用された工事であっても、指定日以降に変更契約により増額された場合はその増額部分については引き上げ後の10%の消費税率が適用されます。

例)
2019年3月31日以前になされた当初契約が100万円で、2019年4月1日以降10万円の変更契約(増額)があり、引き渡しが2019年10月1日以降だった場合、
工事代金は、¥1,190,000 となります。

資材購入や下請契約

建材等の購入費や外注費など施工者が一時負担した事業上の経費の消費税相当額は、仕入れ税額控除の対象となりますが、あくまでも原則として、その物や工事の「引渡し」を受けた時点の消費税率で控除します。

外注契約については工事請負契約であるため上記経過措置の対象となります。その外注工事契約が指定日より前に締結されている場合は、2019年10月1日以降に引き渡しでも消費税は8%となります。

元下契約の税率の違いと損益について

契約のタイミングによって、元請事業者との請負工事の取引には8%の消費税率、下請事業者とは10%の消費税率が適用され、支払う消費税は10%なのに受け取る消費税は8%と差が生じてしまうのではないかといった懸念が生じるかもしれません。

原則として、事業者の消費税の納付税額は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除した金額となり、その仕入れに係る消費税率分が控除されることとなります。

したがって売上げに係る消費税率が8%で仕入れに係る消費税率が10%と異なる場合であっても、上記の消費税の納税の仕組みにより損益に影響はありません。

消費税を適正に価格に転嫁しましょう

以下のような「減額」や「買いたたき」といった行為は法で禁止されています。ご注意ください。

  • 契約済みの請負金額(税込)から消費税率引き上げ分の全部又は一部を減じる場合
  • 既に支払った消費税率引き上げ分の全部または一部を次に支払うべき請負金額から減じる場合
  • 請負金額を一律に一定比率で下げて、消費税率引き上げ前の請負金額に消費税率引き上げ分を上乗せした額よりも低い請負金額を定める場合

建設業法違反

以下のような行為は建設業法違反となります。

  • 見積にて不明確な工事内容を提示したり、適正な見積もり期間を確保しない場合
  • 請負金額について、消費税率引き上げ分の上乗せを受け入れることに合意したのに書面による契約を交わさなかった
  • 請負金額について、消費税率引き上げ分の上乗せを受け入れるが、その代わりに工期の短縮や変更を強要する
  • 請負金額について、消費税率引き上げ分の上乗せを受け入れるが、支払いを保留する行為

海外展開支援アドバイザリー事業

海外展開支援アドバイザリー事業

国土交通省では、中小建設企業が海外へのはじめの一歩を踏み出すための支援として、海外展開支援アドバイザリー事業を行っています。
    
海外での事業展開に関するノウハウの不足を補うため、海外での現地法人等の設立、営業活動、契約制度、プロジェクト管理等の個別・具体的な相談を、海外プロジェクトに詳しい弁護士などの専門家からアドバイスを受けることができるのです。

相談受付期間

 
~平成25年3月22日(金)
 ※1企業につき2回まで相談無料(1回あたり2時間程度) (more…)

建設業における電子商取引「CI-NET」

建設業における電子商取引「CI-NET」

CI-NET(Construction Industry NETwork)とは、建設産業全体の生産性向上を図るため、建設生産に関わる様々な企業間の情報をネットワークを利用して交換するための仕組みのことです。

見積もり、注文、請求、決済と様々な段階で帳票のやり取りが行われています。そのやり取りを電子化(データ化)しようという仕組みであり、CI-NETはこれらを電子的に交換するための標準として作られたのです。

各企業はCI-NETに対応したシステムを導入することによって、様々な取引先と電子商取引ができるようになります。

CI-NET導入フローチャート

  1. 企業識別コードの取得
  2. 電子証明書の取得
  3. 協定書の交換
  4. 運用マニュアルの取り決め

(more…)

下請債権保全支援事業

下請債権保全支援事業

令和2年3月31日まで延長されました。

下請債権保全支援事業とは、中小・中堅下請建設企業等の経営・雇用安定、連鎖倒産の防止を図るためファクタリング会社が当該下請建設企業等が保有する工事請負代金等の債権の支払いを保証する仕組みです。

下請建設企業等が保証を利用しやすくするよう、保証料負担に対し助成するとともにファクタリング会社のリスクを軽減する損失補償を実施し、下請建設企業を支援します。

制度の概要

下請建設会社や資材企業が元請建設会社に対して有する工事請負代金や資材代金の債権(手形含む)の支払をファクタリング会社が保証します。

万が一、元請建設企業の倒産等により当該債権(工事請負代金や資材代金の債権)を受け取ることができなかった場合、ファクタリング会社が保証金を支払います。

  • 債務者が経営事項審査を受けているなどの一定の要件を満たせば、下請次数に関係なく支払い保証を受けられます。
    ※2次下請建設企業が1次建設企業に対して保有している債券についても保証を受けられるということです。 (more…)

地域建設業経営強化融資制度

地域建設業経営強化融資制度

制度の期限が平成25年3月31日まで延長されました。

地域建設業経営強化融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により建設企業の金融の円滑化を推進することを目的としてます。

対象となる建設会社は公共工事を受注・施工している中小・中堅建設企業です。(中小・中堅建設企業とは、原則として資本金または出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1500人以下の企業のことをいいます)

対象となる工事は、国・地方公共団体等の発注する工事が対象です。ただし低入札価格調査の対象となった者と契約した工事は対象外となります。

制度の概要

  • 受注した公共工事の出来高が5割に達した場合、出来高に応じて融資を受けられる(複数回利用可)※貸付金利は、事業協同組合等への女性措置により低利となります。 (more…)

虚偽申請防止対策の強化

経営事項審査の公正性を確保するため、虚偽申請防止対策の強化について運用面の改善が行われています。

内容は次の通りです。

  1. 経営状況分析機関が行う疑義項目チェックの再構築
  2. 審査行政庁が行う相関分析の見直し・強化
  3. 審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化

今後は審査行政庁(国及び都道府県)及び経営状況分析機関の確認事務がそれぞれ強化されるとともに、経営状況分析に係る異常値情報が審査行政庁に情報提供されるなど、双方の連携強化が図られます。

経営状況分析機関が行う疑義項目チェックの再構築

各経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業の最新の財務データ等を用いて指標や基準値の見直しを行います。

疑義項目については追加書類を求め、その真正性を確認し、極端な異常値を示す申請については、審査行政庁に情報を直接提供する仕組みが作られました。審査行政庁はこの情報を原本の確認や立入検査などを実施する受点審査対象企業の選定に活用できるようになっています。

※立入検査とは?

経審などにおいて不正事実の申告などを行った建設業を営むものに対して、所管大臣、知事が特に必要があると認める時、許可行政庁職員が営業者など関係場所に入り、帳簿その他の物件を調査すること (more…)

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事務所・プロフィール写真

行政書士事務所WITHNESS(ウィズネス)
代表者 行政書士 渡邉 徳人
所在地 熊本県熊本市中央区新大江1丁目7-45桜ビル新大江2階
TEL 096-283-6000
FAX 096-283-6001
E-mail info@kumamoto-keisin.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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